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北海道銀行のローンご利用のお客さまへ

被保険者のしおり
(契約概要・注意喚起情報)


Web掲載 https://www.in-cardif.jp/L0075PW7649/
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L0075PW7649(2024.11)

L0075PW7649(2024.11)

  • ご加入いただく保険契約の内容をご理解いただくために、特に重要な事項(契約概要)、ご注意いただきたい事項や不利益となる事項(注意喚起情報)について、ご説明しています。

  • ご加入にあたっては、この保険の目的がご自身の加入目的に合致しているかを被保険者となる方が、必ずご確認・ご了承のうえ、お申込みください。

  • 大切に保管してください。

  • 保険契約のご加入をお断りした場合、あるいはご利用予定のローンが成立しなかった場合は、この保険契約の被保険者とはなりませんので、ご了承ください。

ご加入プランの保障内容を
確認ください。

死亡・高度障害

団体信用生命保険(主契約)

引受保険会社:カーディフ生命保険株式会社

死亡または所定の高度障害状態に該当したとき ▶ ローン残高を保障

ガン

特定疾病保障特約Ⅱ型

ガンと診断されたとき ▶ ローン残高を保障

団体信用生命保険

  • カーディフ生命保険株式会社

契約概要

団体信用生命保険の機能と目的

この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときなどに保険金や給付金(※以下「保険金」といいます。)をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。

商品のしくみ

保険金はローン残高の減少に合わせて減少し、債務完済をもって保障を終了します。

商品のしくみ
保険契約者

ほくほくフィナンシャルグループに属する株式会社北陸銀行 ※以下北陸銀行といいます。

被保険者(保障の対象となる方)

ほくほくフィナンシャルグループに属する株式会社北海道銀行(※以下北海道銀行といいます。)からローンをお借り入れになるお客さま(ローン債務者)

引受保険会社

カーディフ生命保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。
東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F

保険の種類(主契約)

団体信用生命保険

付帯される特約

  • 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型 ※このしおりでは「ガン保障特約」といいます。

責任開始日

主契約

保険会社が「申込書兼告知書兼同意書」によりご加入を承諾した場合、融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が加入を申し込む場合は、加入承諾日)から保険契約上の責任を負います。

ガン保障特約

被保険者の団体信用生命保険(※以下「主契約」といいます。)の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。

責任開始日
  • 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等には保険への加入を決定し、責任を開始させる代理権はありません。

保険期間

ローン返済期間と同じ期間です。

保障終了

以下のいずれかに該当した場合、この保険契約の保障は終了します。

  • ローンの終了(債務の完済、ローンの無効・取消しまたは解除のとき等)

  • 所定の年齢になったとき

  • 支払事由に該当し、保険金が支払われたとき

  • 各特約の保障終了、支払限度については、以降に記載の内容でご確認ください。

保険料

保険契約者が負担します。

配当金

なし

返戻金

脱退や解約による返戻金はありません。

保険金が支払われる場合

団体信用生命保険(主契約)

ローン残高の保障

保険金の種類

①死亡保険金 ②高度障害保険金

保険金受取人

北海道銀行

保険金請求時の連絡先
  • 死亡保険金:北海道銀行にご連絡をお願いします。

  • 高度障害保険金:保険会社にご連絡をお願いします。

保険金が支払われる場合
  • 死亡保険金:保険期間中に死亡したとき。

  • 高度障害保険金:責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき。

保険金額

「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額

  • ローンの返済に充当します。

ガン保障特約

ローン残高の保障

保険金の種類

ガン診断給付金

保険金受取人

北海道銀行

保険金請求時の連絡先

保険会社にご連絡をお願いします。

保険金が支払われる場合

ガン保障特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後のこの特約の保険期間中に悪性新生物(ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。 ※このしおりでは悪性新生物のことを「ガン」と記載する場合があります。

  • 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

  • 「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」、「上皮内新生物(上皮内ガン)」はお支払いの対象とはなりません。

  • 債務残高相当額のガン診断給付金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。

保険金額

「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額

  • ローンの返済に充当します。

  • 債務残高相当額の保険金額の限度について
    支払われる保険金額は、同一保険契約者が契約しているカーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険を付保しているローンを通算した限度があります。

対象の疾病、状態について

[高度障害保険金]対象となる高度障害状態
  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの

    「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。

    • 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。

    • 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

    • 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。

      • 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合

      • 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となりその回復の見込のない場合

      • 声帯全部のてき出により発音が不能な場合

    • 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。

  • 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

  • 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

    「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

  • 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

  • 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

    「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

[ガン診断給付金]対象となる悪性新生物

対象となる悪性新生物とは、[表1]によって定義付けられる疾病とし、かつ、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」に記載された分類項目中、[表2]の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。

  • 対象となる悪性新生物の定義

疾病名 疾病の定義

悪性新生物

悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内新生物(上皮内ガン)、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)を除く)

  • 対象となる悪性新生物の基本分類コード

疾病名 分類項目 基本分類コード

悪性新生物

(1)口唇、口腔および咽頭の悪性新生物

C00~C14

(2)消化器の悪性新生物

C15~C26

(3)呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物

C30~C39

(4)骨および関節軟骨の悪性新生物

C40~C41

(5)皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうち、皮膚の悪性黒色腫

C43

(6)中皮および軟部組織の悪性新生物

C45~C49

(7)乳房の悪性新生物

C50

(8)女性生殖器の悪性新生物

C51~C58

(9)男性生殖器の悪性新生物

C60~C63

(10)腎尿路の悪性新生物

C64~C68

(11)眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物

C69~C72

(12)甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物

C73~C75

(13)部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物

C76~C80

(14)リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物

C81~C96

(15)独立した(原発性)多部位の悪性新生物

C97

(16)真正赤血球増加症<多血症>

D45

(17)骨髄異形成症候群

D46

(18)リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、

  • 慢性骨髄増殖性疾患

D47.1

  • 本態性(出血性)血小板血症

D47.3

悪性新生物とは

「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものとします。

新生物の性状を表す第5桁コード

/3

悪性、原発部位

/6

  • 悪性、転移部位

  • 悪性、続発部位

/9

悪性、原発部位または転移部位の別不詳

  • 悪性新生物に該当しないもの

    「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。

    TNM分類における0期

    病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳管等で発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。

注意喚起情報

保険金が支払われない主な場合

次の場合は、保険金をお支払いできません。

すべての保険金・給付金
  • 告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となった場合

  • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされた場合、または、保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または被保険者に保険金・給付金等の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者の部分が無効である場合

  • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合

死亡保険金
  • 告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約が告知義務違反により解除となった場合

    • 責任開始日前に「肝硬変」で通院していることについて告知をせずに加入し、ご加入1年後に「肝硬変」を原因とする「肝ガン」で死亡された場合。(ただし、死亡の原因が「肝ガン以外(例:胃ガン)」であって、告知を行わなかった「肝硬変」による通院との間に因果関係がない場合は、告知義務違反による解除とならず、お支払いの対象となります。)

  • 保険金の免責事由に該当した場合

    • 責任開始日から1年未満で自殺したとき

    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき

    • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、死亡したとき

高度障害保険金
  • 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合(その傷害や疾病について告知いただいている場合でも同様です。)

    高度障害保険金
    • 責任開始日前に発症していた緑内障を原因として、責任開始日後に失明された場合

      • 緑内障について告知の要否や有無にかかわらず、高度障害保険金のお支払いの対象とはなりません。

    • 傷害または疾病の発生日が6/1、責任開始日(融資実行日)が7/1の場合で、7/1以降に所定の高度障害状態に該当した場合

      • 責任開始日前の傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当したということになり、本人が知っていたかどうかまたは告知をいただいているかどうかにかかわらず、高度障害保険金のお支払いはできません。(ただし、高度障害状態の原因とこの傷害または疾病に因果関係がない場合はお支払いの対象となります。)

  • 高度障害状態に該当しない場合

      • 片麻ひの場合
        • 「脳こうそく」の後遺症として左半身の麻ひが生じ、入浴や排泄の後始末、歩行についてはいずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合

    • 心臓ペースメーカーの埋め込みのみの場合

    • 腎臓病による人工透析のみの場合

    • リハビリ等により当初の障害状態が改善される可能性があるなど、症状が固定しているとはいえない場合

    • 上記②、③のように身体障害者1級認定の障害状態であってもこの保険契約における高度障害状態とは認定内容が異なります。ご注意ください。

  • 保険金の免責事由に該当した場合

    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき

    • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、所定の高度障害状態になったとき

    • 被保険者の故意により、所定の高度障害状態になったとき

ガン診断給付金
  • ガン保障特約の責任開始日前にガンに罹患していたために、ガン保障特約が無効となった場合

    • ガン保障特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)前にガンに罹患していた場合は、その事実を被保険者が知っているといないとにかかわらず、また診断確定がガン保障特約の責任開始日以降であっても、給付金はお支払いの対象とならず、その被保険者のガン保障特約は無効となります。

  • 上皮内ガンに罹患した場合
    「上皮内新生物(上皮内ガン)」は、お支払いの対象とはなりません。

  • 皮膚ガンに罹患した場合
    「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」はお支払いの対象とはなりません。

  • 特約が無効となった場合、団体信用生命保険による死亡・高度障害についての保障および無効とならない特約の保障は継続します。

「告知」についての重要事項

以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。

告知事項
  • この保険契約への加入に際しては、次の各告知事項に合致することを要します。

    • 生まれてから今までに、「悪性新生物(がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含みます。)」と診断されたことはありません。

    • 現在、入院中ではありません。

    • 告知日より過去5年以内に、病気やケガで継続して7日以上の入院をしたことはありません。(正常分娩による入院を除きます。)

    • 告知日より過去5年以内に、下記の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありません。

      • 不整脈

      • 心房細動

      • 狭心症

      • 心筋こうそく

      • 心臓弁膜症

      • 先天性心臓病

      • 心不全

      • 心筋症

      • 心筋炎

      • 脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)

      • 脳動脈硬化症

      • 脳動脈瘤

      • がん

      • 肉腫

      • 悪性リンパ腫

      • 白血病

告知義務
  • 保険会社が書面でたずねることがらについては、ありのままをご記入ください。

  • 現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人などが無条件に加入された場合、公平性が保たれません。この保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について「告知書」で保険会社がたずねることがらについて、事実をありのままに、正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

  • 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等がお客さまの告知に際し、事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧めることはありません。

告知受領権
  • 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。

正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)
  • 告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、「告知義務違反」としてその被保険者の保険契約または特約を解除することがあり、保険金をお支払いできない場合があります。

  • なお、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、責任開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
    この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。

  • 保険金が支払われない場合、ローンが返済できないことがありますので特にご注意ください。

借り換え融資の場合

借り換え融資の場合は、以下の点に充分ご注意ください。

  • 新たな団体信用生命保険契約にご加入いただくことになりますので、借り換え日または保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日が新たな保障開始日となります。このため、保険会社は借り換え前にご加入いただいていた団体信用生命保険契約の継続的な保障はいたしません。

  • 新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。

  • 告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反による解除や詐欺による取消しとなり保険金のお支払いができない場合があります。

お申込みの撤回等はできません

  • この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象とはなりません。

保険金を請求するには?

保険金の請求について
  • 被保険者の方が保険金の支払事由に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡ください。

  • ご連絡の遅れた場合、または、金融機関へのローン返済が遅延している場合には、一部利息等の支払いがされない事があります。

  • 金融機関から保険金支払事由の発生の報告を受けた場合、保険会社から金融機関に対してローン契約内容の確認をさせていただきます。

  • 保険会社または保険会社の委託した調査機関により支払事由報告内容の確認をさせていただく場合があります。確認させていただく内容は、保険金のお支払いを迅速かつ確実に行うという目的以外には用いません。

請求に必要な書類

次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。

  • 次の書類以外をご提出いただく場合や、省略する場合もあります。

死亡したとき

  • 死亡保険金支払請求書(金融機関が提出します。)

  • 死亡証明書または死体検案書

  • 被保険者の除籍の記載がある戸籍謄本
    (被保険者の除籍または死亡の事実の記載がある住民票で代用可)

  • 事故報告書

  • 交通事故証明書

所定の高度障害状態になったとき

  • 高度障害保険金支払請求書(金融機関が提出します。)

  • 所定の障害診断書

  • 事故報告書

  • 交通事故証明書

ガン診断給付金の支払対象になったとき

  • 診断給付金支払請求書(金融機関が提出します。)

  • 保険会社所定の医師の診断書

保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)

被保険者に給付金を請求できない事情がある場合で、かつ、給付金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として給付金を請求できます。

  • 被保険者と同居または生計を一にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)

  • 「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族

  • 「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例

  • 事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合

  • 病名が医師から被保険者に告知されず、ご家族のみが知っている場合など

保険金お支払い後の注意事項

  • 代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。

  • 保険金をお支払いすることにより、被保険者が病名に気づいてしまう場合があります。

  • 万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。

相談窓口

生命保険契約者保護機構
  • 保険会社の業務または財産の状況の変化により保険金額、給付金額等が削減されることがあります。

  • カーディフ生命保険株式会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

    お問合せ先

    生命保険契約者保護機構
    TEL 03-3286-2820

    ホームページアドレス

    https://www.seihohogo.jp/

指定紛争解決機関および生命保険相談所
  • この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。

  • (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

    ホームページアドレス

    https://www.seiho.or.jp/

  • 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。

引受保険会社への苦情・ご相談窓口

カーディフ生命保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。

カスタマーサービスセンター

0120-820-275