PayPay銀行のローンご利用のお客さまへ
被保険者のしおりM0114OW7053(2024.06)
M0114OW7053(2024.06)
ご加入いただく保険契約の内容をご理解いただくために、特に重要な事項(契約概要)、ご注意いただきたい事項や不利益となる事項(注意喚起情報)について、ご説明しています。
ご加入にあたっては、この保険の目的がご自身の加入目的に合致しているかを被保険者となる方が、必ずご確認・ご了承のうえ、お申込みください。
大切に保管してください。
保険契約のご加入をお断りした場合、あるいはご利用予定のローンが成立しなかった場合は、この保険契約の被保険者とはなりませんので、ご了承ください。
ペアローン連生プラン |
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保障プラン ① |
保障プラン ② |
保障プラン ③ |
保障プラン ④ |
保障プラン ⑤ |
保障プラン ⑥ |
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がん100% 保障団信 |
がん50% 保障団信 |
一般団信 | (ペア連生) がん100% 保障団信 |
(ペア連生) がん50% 保障団信 |
(ペア連生) 一般団信 |
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死亡・高度障害 団体信用生命保険(主契約) 引受保険会社:カーディフ生命保険株式会社 死亡または所定の高度障害状態に該当したとき ▶ ローン残高を保障 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リビングニーズ リビングニーズ特約 余命6ヵ月以内と判断されたとき ▶ ローン残高を保障 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガン(100%給付) ガン(50%給付) 特定疾病保障特約Ⅱ型 ガンと診断されたとき ▶ ローン残高の100%もしくは50%を保障 |
○ |
○ |
− |
○ |
○ |
− |
ガン先進医療 ガン先進医療特約 ガンを原因として先進医療の療養を受けたとき ▶ 先進医療の技術料を保障・10万円をお支払い |
○ | ○ | − | ○ | ○ | − |
重度ガン 重度ガン債務返済特約 治療の効果がない等の重度のガンと判断されたとき ▶ ローン残高を保障 |
− | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
入院(月次) 就業不能信用費用保険(主契約) ※入院時のみ保障特約、悪性新生物保障対象外特約を含む 引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 「ガン」以外の病気やケガで入院し、就業不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障 |
○ | ○ | − | ○ | ○ | − |
入院(残高) 債務繰上返済支援特約 「ガン」以外の病気やケガで入院し、12ヵ月を超えて就業不能状態となったとき ▶ ローン残高を保障 |
○ | ○ | − | ○ | ○ | − |
ガン一時金(100万円) 悪性新生物診断給付金特約 ガンと診断されたとき ▶ 100万円をお支払い |
○ | − | − | ○ | − | − |
上皮内ガン一時金(50万円) 上皮内新生物診断給付金特約 上皮内ガンと診断されたとき ▶ 50万円をお支払い |
○ | − | − | ○ | − | − |
非自発的失業 失業信用費用保険(主契約) 引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 勤務先の倒産、会社事由による解雇など(非自発的事由)によって、失業状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障 |
○ | ○ | − | ○ | ○ | − |
居住不能 居住不能信用費用保険(主契約) 引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社 火災、自然災害、地震などで住宅が「全壊」または「大規模半壊」となり、居住不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障 |
○ | ○ | − | ○ | ○ | − |
プランの用語説明
この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときなどに保険金や給付金(※以下「保険金」といいます。)をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。
保険金はローン残高の減少に合わせて減少し、債務完済をもって保障を終了します。
保険契約者 |
PayPay銀行株式会社 |
---|---|
被保険者(保障の対象となる方) |
上記保険契約者からローンをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。 ペアローン連生プランの場合 ペアローン(同⼀融資対象物件に対する複数の債務)をお借⼊れのお客さま(ペアローン債務者)(双⽅が他⽅の債務の連帯保証⼈になることを要します。)で、「ペアローン連⽣プラン」にご加⼊の⽅
|
引受保険会社 |
カーディフ生命保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。 |
保険の種類(主契約) |
団体信用生命保険 付帯される特約・特則
ペアローン連生プランの場合
被保険者となる方の身体の状態により、下記を付帯して引受することがあります。
|
責任開始日 |
主契約 保険会社が「申込書兼告知書兼同意書」によりご加入を承諾した場合、融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が加入を申し込む場合は、加入承諾日)から保険契約上の責任を負います。 リビングニーズ特約、重度ガン債務返済特約 主契約の責任開始日と同一とします。 ガン保障特約、ガン先進医療特約 被保険者の団体信用生命保険(※以下「主契約」といいます。)の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。 ![]()
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保険期間 |
ローン返済期間と同じ期間です。 |
保障終了 |
以下のいずれかに該当した場合、この保険契約の保障は終了します。
ペアローン連生プランの場合 以下のいずれかに該当した場合、この保険契約の保障は終了します。
|
保険料 |
保険契約者が負担します。 |
保険金請求時の連絡先 |
保険契約者にご連絡をお願いします。 |
配当金 |
なし |
返戻金 |
脱退や解約による返戻金はありません。 |
ローン残高の保障
プラン①
プラン②
プラン③
ペアローン連生プラン④
ペアローン連生プラン⑤
ペアローン連生プラン⑥
保険金の種類 |
死亡保険金/ 高度障害保険金 |
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保険金受取人 |
保険契約者 |
保険金が支払われる場合 |
ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 |
保険金額 |
「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額
ペアローン連生プランの場合 「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額
|
ローン残高の保障
プラン①
プラン②
プラン③
ペアローン連生プラン④
ペアローン連生プラン⑤
ペアローン連生プラン⑥
保険金の種類 |
リビングニーズ特約保険金 |
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保険金受取人 |
保険契約者 |
保険金が支払われる場合 |
保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヵ月以内と判断されたとき。
ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 |
保険金額 |
「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額
ペアローン連生プランの場合 「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額
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ローン残高の保障
プラン①(100%)
プラン②(50%)
ペアローン連生プラン④(100%)
ペアローン連生プラン⑤(50%)
保険金の種類 |
ガン診断給付金 |
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保険金受取人 |
保険契約者 |
保険金が支払われる場合 |
ガン保障特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後、この特約の保険期間中に悪性新生物(ガン)(この特約の責任開始日前に診断確定されていたガンの再発・転移等を除きます。)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。 ※このしおりでは悪性新生物のことを「ガン」と記載する場合があります。
ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。
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保険金額 |
[100%給付型]「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額
ペアローン連生プランの場合 [100%給付型]「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額
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技術料の保障と一時金
プラン①
プラン②
ペアローン連生プラン④
ペアローン連生プラン⑤
保険金の種類 |
ガン先進医療給付金/ガン先進医療支援給付金 |
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保険金受取人 |
被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 |
[ガン保障特約が「100%給付型」の場合]
[ガン保障特約が「50%給付型」の場合] ガン先進医療特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後、この特約の保険期間中に、下記に該当したとき。
ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。
療養 「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。 先進医療 「先進医療」とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。 公的医療保険制度 「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
評価療養 「評価療養」とは、将来的に公的医療保険制度における保険給付の対象とするべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいいます。 |
保険金額 |
[ガン先進医療給付金]先進医療に係る技術料と同額。
[ガン先進医療支援給付金]10万円 |
支払限度 |
[ガン先進医療給付金]ガン先進医療給付金の支払額を通算して2,000万円を限度とする。
[ガン先進医療支援給付金]同一の先進医療による療養について、1回 |
ガン先進医療特約は、カーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約を通算して同一被保険者について1特約を限度とします。
ガン先進医療特約は、他の先進医療給付を行う特約に加入している場合に保障内容が重複しますのでご留意ください。
ローン残高の保障
プラン②
プラン③
ペアローン連生プラン⑤
ペアローン連生プラン⑥
保険金の種類 |
重度ガン保険金 |
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保険金受取人 |
保険契約者 |
保険金が支払われる場合 |
悪性新生物(ガン)に罹患していると医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定され、この特約の保険期間中、つぎのいずれかに該当すると判断されるとき(この判断は、医師の診断に基づき、重度ガン保険金の請求時におけるその被保険者の状態などについてなされるものとします。)
ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 治療 「治療」とは、「公的医療保険制度」において保険給付の対象となるつぎの①または②の治療をいいます。ただし、治癒を目的としない、痛みを和らげることなどを目的とする対症療法を除きます。
効果 「効果」とは、腫瘍縮小効果をいいます。ただし、腫瘍縮小効果以外の評価方法で治療効果の判定ができる場合には、他の評価方法による効果も含みます。 公的医療保険制度 「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
標準的な治療指針 「標準的な治療指針」とは、ガンの種類、進行状況などに応じた標準的な治療を、ガン診療の指針としてガンの専門学会などがまとめた「診療ガイドライン」などをいいます。
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保険金額 |
「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額
ペアローン連生プランの場合 「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額
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債務残高相当額の保険金額の限度について
支払われる保険金額は、同一保険契約者が契約しているカーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険を付保しているローンを通算した限度があります。
ペアローン(同一物件に対して、それぞれ他方の連帯保証人となる2つのローン契約)をご利用のお客さまで、「ペアローン連生プラン」の被保険者でない場合は、債務残高相当額は、それぞれの債務額となります。
両眼の視力を全く永久に失ったもの
「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となりその回復の見込のない場合
声帯全部のてき出により発音が不能な場合
「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
対象となる悪性新生物とは、[表1]によって定義付けられる疾病とし、かつ、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」に記載された分類項目中、[表2]の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
対象となる悪性新生物の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
---|---|
悪性新生物 |
悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内新生物(上皮内ガン)、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)を除く) |
対象となる悪性新生物の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
---|---|---|
悪性新生物 |
(1) 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 |
C00~C14 |
(2) 消化器の悪性新生物 |
C15~C26 |
|
(3) 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 |
C30~C39 |
|
(4) 骨および関節軟骨の悪性新生物 |
C40~C41 |
|
(5) 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうち、皮膚の悪性黒色腫 |
C43 |
|
(6) 中皮および軟部組織の悪性新生物 |
C45~C49 |
|
(7) 乳房の悪性新生物 |
C50 |
|
(8) 女性生殖器の悪性新生物 |
C51~C58 |
|
(9) 男性生殖器の悪性新生物 |
C60~C63 |
|
(10) 腎尿路の悪性新生物 |
C64~C68 |
|
(11) 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 |
C69~C72 |
|
(12) 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 |
C73~C75 |
|
(13) 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 |
C76~C80 |
|
(14) リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 |
C81~C96 |
|
(15) 独立した(原発性)多部位の悪性新生物 |
C97 |
|
(16) 真正赤血球増加症<多血症> |
D45 |
|
(17) 骨髄異形成症候群 |
D46 |
|
(18) リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 |
||
|
D47.1 |
|
|
D47.3 |
悪性新生物とは
「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものとします。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
---|---|
/3 |
悪性、原発部位 |
/6 |
|
/9 |
悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
悪性新生物に該当しないもの
「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。
TNM分類における0期
病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳管等で発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。
対象となる悪性新生物とは、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」に記載された分類項目中、[表3]の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
対象となる悪性新生物の基本分類コード
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
(1) 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 |
C00~C14 |
(2) 消化器の悪性新生物 |
C15~C26 |
(3) 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 |
C30~C39 |
(4) 骨および関節軟骨の悪性新生物 |
C40~C41 |
(5) 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 |
C43~C44 |
(6) 中皮および軟部組織の悪性新生物 |
C45~C49 |
(7) 乳房の悪性新生物 |
C50 |
(8) 女性生殖器の悪性新生物 |
C51~C58 |
(9) 男性生殖器の悪性新生物 |
C60~C63 |
(10) 腎尿路の悪性新生物 |
C64~C68 |
(11) 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 |
C69~C72 |
(12) 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 |
C73~C75 |
(13) 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 |
C76~C80 |
(14) リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 |
C81~C96 |
(15) 独立した(原発性)多部位の悪性新生物 |
C97 |
(16) 真正赤血球増加症<多血症> |
D45 |
(17) 骨髄異形成症候群 |
D46 |
(18) リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 |
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D47.1 |
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D47.3 |
悪性新生物とは
「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものとします。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
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/3 |
悪性、原発部位 |
/6 |
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/9 |
悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
悪性新生物に該当しないもの
「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。
TNM分類における0期
病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳管等で発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。
次の場合は、保険金をお支払いできません。
すべての保険金・給付金 |
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死亡保険金 |
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高度障害保険金 |
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リビングニーズ特約保険金 |
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ガン診断給付金 |
ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則およびガン関連特約特別条件特約、またはガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、告知したガン(被保険者が罹患していたと当会社が認めるもの)について、被保険者のその告知したガン罹患はなかったものとして取り扱います。
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・ガン先進医療給付金 ・ガン先進医療支援給付金 |
ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則およびガン関連特約特別条件特約、またはガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、告知したガン(被保険者が罹患していたと当会社が認めるもの)について、被保険者のその告知したガン罹患はなかったものとして取り扱います。
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重度ガン保険金 |
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特約が無効となった場合、団体信用生命保険による死亡・高度障害についての保障および無効とならない特約の保障は継続します。
ペアローン連生プランの場合
上の保険金が支払われない主な場合の表の記載とあわせ、下記もご確認ください。
保険金の免責事由に該当した場合
いずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が死亡したとき
いずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が所定の高度障害状態になったとき
いずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が余命6ヵ月以内と判断されたとき
いずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が治療の効果がない等の重度のガンと判断されたとき
ガン先進医療特約
ガン先進医療特約は、カーディフ生命保険株式会社の他の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約(以下「他の先進医療特約」といいます。)を通算して同一被保険者について1特約を限度とします。
この特約の加入後に他の団体信用生命保険に付帯の先進医療特約と重複して加入していることが判明した場合、保険会社の定める1つの特約以外については、無効となります。
以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。
保険会社が書面でたずねることがらについては、ありのままをご記入ください。
現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人などが無条件に加入された場合、公平性が保たれません。この保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について「告知書」で保険会社がたずねることがらについて、事実をありのままに、正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等がお客さまの告知に際し、事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧めることはありません。
保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、「告知義務違反」としてその被保険者の保険契約または特約を解除することがあり、保険金をお支払いできない場合があります。
なお、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、責任開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
保険金が支払われない場合、ローンが返済できないことがありますので特にご注意ください。
借り換え融資の場合は、以下の点に十分ご注意ください。
新たな団体信用生命保険契約にご加入いただくことになりますので、借り換え日または保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日が新たな保障開始日となります。このため、保険会社は借り換え前にご加入いただいていた団体信用生命保険契約の継続的な保障はしません。
新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。
告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反による解除や詐欺による取消しとなり保険金のお支払いができない場合があります。
保険会社では、加入申込者の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。
ご加入の申込みをお断りすることもございますが、傷病歴等がある方をすべてお断りするものではありませんので、ありのままを正確に告知してください。
※特別保険料徴収取り扱い制度について
保険料負担者から特別保険料を徴収する場合、傷病歴等のある方への引受範囲を拡大しお引受けすることがあります。(傷病歴等がある方をすべてお引受けするものではなく、また、傷病によっては特別保険料徴収の条件をつけずにお引受けできる場合があります。)
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象とはなりません。
被保険者の方が保険金の支払事由に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡ください。
ご連絡の遅れた場合、または、金融機関へのローン返済が遅延している場合には、一部利息等の支払いがされない事があります。
金融機関から保険金支払事由の発生の報告を受けた場合、保険会社から金融機関に対してローン契約内容の確認をさせていただきます。
保険会社または保険会社の委託した調査機関により支払事由報告内容の確認をさせていただく場合があります。確認させていただく内容は、保険金のお支払いを迅速かつ確実に行うという目的以外には用いません。
次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。
次の書類以外をご提出いただく場合や、省略する場合もあります。
死亡したとき
死亡保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
死亡証明書または死体検案書
被保険者の除籍の記載がある戸籍謄本
(被保険者の除籍または死亡の事実の記載がある住民票で代用可)
事故報告書
交通事故証明書
所定の高度障害状態になったとき
高度障害保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
所定の障害診断書
事故報告書
交通事故証明書
リビングニーズ特約保険金の支払対象になったとき
特約保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
保険会社所定の医師の診断書
被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)
ガン診断給付金の支払対象になったとき
診断給付金支払請求書(金融機関が提出します。)
保険会社所定の医師の診断書
ガン先進医療給付金、ガン先進医療支援給付金の支払対象になったとき
給付金支払請求書
保険会社所定の医師の診断書
先進医療に係る技術料の支出を証する書類
被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)
重度ガン保険金の支払対象になったとき
重度ガン保険金支払請求書(金融機関が提出します。)
保険会社所定の医師の診断書
被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)
被保険者に給付金を請求できない事情がある場合で、かつ、給付金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として給付金を請求できます。
被保険者と同居または生計を一にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族
「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例
事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合
病名が医師から被保険者に告知されず、ご家族のみが知っている場合など
保険金お支払い後の注意事項
代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。
保険金をお支払いすることにより、被保険者が病名に気づいてしまう場合があります。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。
保険会社の業務または財産の状況の変化により保険金額、給付金額等が削減されることがあります。
カーディフ生命保険株式会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
お問合せ先
生命保険契約者保護機構
TEL 03-3286-2820
ホームページアドレス
https://www.seihohogo.jp/
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス
https://www.seiho.or.jp/
生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
カーディフ生命保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。
カスタマーサービスセンター
0120-820-275
この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に、病気などで就業不能状態となった場合などに保険金や給付金(※以下「保険金」といいます。)をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。
用語の説明
就業不能(状態) |
保険の対象の方(被保険者)が病気やケガを被り、そのために入院したり、医師の指示によって自宅療養等をしていることにより、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも、まったく従事できない状態をいいます(被保険者の収入・定年後を含む就業の有無は関わりません)。 就業不能状態の例
|
---|---|
免責期間 |
就業不能状態が開始した日から起算する所定の期間をいい、この期間については保険金の支払対象とはなりません。 |
入院 |
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に被保険者以外の医師の管理下において治療に専念すること。 |
保険金額 |
万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保障額のこと。 |
悪性新生物 |
悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病をいいます。 |
保険契約者 |
PayPay銀行株式会社 |
---|---|
被保険者(保障の対象となる方) |
上記の保険契約者からローンをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。 ペアローン連生プランの場合 ペアローン(同⼀融資対象物件に対する複数の債務)をお借⼊れのお客さま(ペアローン債務者)(双⽅が他⽅の債務の連帯保証⼈になることを要します。)で、「ペアローン連⽣プラン」にご加⼊の⽅
|
引受保険会社 |
カーディフ損害保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。 |
保険の種類(主契約) |
就業不能信用費用保険 付帯される特約
ペアローン連生プランの場合
被保険者となる方の身体の状態により、下記を付帯して引受することがあります。
|
保障開始日 |
保険会社が、「申込書兼告知書兼同意書」により加入を承諾した場合、ローン融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が申し込む場合は、加入承諾日)を「責任開始日」とし、責任開始日から起算する待機期間満了日の翌日から保険契約上の保障を開始します。
|
待機期間 |
3ヵ月
|
保障終了 |
以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。
ペアローン連生プランの場合 以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。
|
保険料 |
保険契約者が負担します。 |
保険金請求時の連絡先 |
保険会社にご連絡をお願いします。 |
配当金 |
なし |
返戻金 |
脱退や解約による返戻金はありません。 |
月々のローンの保障
プラン①
プラン②
ペアローン連生プラン④
ペアローン連生プラン⑤
保険金の種類 |
就業不能信用費用保険金 |
---|---|
被保険者 |
ローン債務者 |
保険金受取人 |
被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 |
被保険者が、責任開始日以降に被った、「悪性新生物(ガン)」以外の病気やケガにより、待機期間満了日の翌日以降に入院し、入院のために就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。 ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 |
免責期間 |
なし |
保険金額 |
保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)
ペアローン連生プランの場合 保険金支払対象月のペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の予定返済額の合計額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)
|
支払回数(支払限度期間) |
1回の就業不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。
ペアローン連生プランの場合
|
入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。
就業不能信用費用保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により入院したときは、前回と継続した同一の入院として取り扱います。
前回就業不能信用費用保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から、ふたたび入院した日の前日までの期間は、てん補期間に含めないものとし、その期間にローンの返済日が到来した場合は、就業不能信用費用保険金はお支払いしません。
ペアローン連生プランの場合
ペアローン連生プランの被保険者(他方の被保険者も含む)の入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。
ローン残高の保障
プラン①
プラン②
ペアローン連生プラン④
ペアローン連生プラン⑤
保険金の種類 |
債務繰上返済支援保険金 |
---|---|
被保険者 |
ローン債務者 |
保険金受取人 |
被保険者の同意を得た保険契約者 |
保険金が支払われる場合 |
被保険者が、責任開始日以降に被った、「悪性新生物(ガン)」以外の病気やケガにより、待機期間満了日の翌日以降に入院し、所定のこの保険金の免責期間を経過した日の、翌日午前0時まで入院が継続したとき。
ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 |
免責期間 |
12ヵ月 |
保険金額 |
「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額 ペアローン連生プランの場合 「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額 |
支払回数 |
保障開始日から終了までの期間を通じて、1回
|
入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。
債務繰上返済支援保険金は、就業不能信用費用保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により入院したときは、前回と継続した同一の入院として取り扱います。
ペアローン連生プランの場合
ペアローン連生プランの被保険者(他方の被保険者も含む)の入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。
診断確定時の一時金
プラン①
ペアローン連生プラン④
保険金の種類 |
悪性新生物診断給付金 ※このしおりでは「ガン診断給付金」といいます。 |
---|---|
被保険者 |
ローン債務者 |
保険金受取人 |
被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 |
被保険者が、待機期間満了日の翌日以後に、悪性新生物(ガン)(待機期間満了日以前に診断確定されていたガンの再発・転移等を除きます)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。
|
免責期間 |
なし |
保険金額 |
100万円 |
支払回数 |
保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 |
診断確定時の一時金
プラン①
ペアローン連生プラン④
保険金の種類 |
上皮内新生物診断給付金 ※このしおりでは「上皮内ガン診断給付金」といいます。 |
---|---|
被保険者 |
ローン債務者 |
保険金受取人 |
被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 |
被保険者が、待機期間満了日の翌日以後に、上皮内新生物(上皮内ガン)(待機期間満了日以前に診断確定されていた上皮内ガンの再発・転移等を除きます)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ペアローン連生プランの場合 いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。 |
免責期間 |
なし |
保険金額 |
50万円 |
支払回数 |
保障開始日から終了までの期間を通じて、1回 |
医学上重要な関係にある疾病
「医学上重要な関係にある疾病」とは、病名が違っていても、医学上特に関連があるとされる一連の疾患を指します。
たとえば、①高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患あるいは腎臓疾患 ②糖尿病とそれに起因する腎症、網膜症あるいは白内障 ③動脈硬化症とそれに起因する脳血管疾患 ④胆石症とそれに起因する胆のう炎、胆のうガンあるいは胆管炎 ⑤肝機能障害とそれに起因する慢性肝炎、肝硬変、肝ガン ⑥大腸ポリープとそれに起因する大腸ガン 等をいいます。
「保険金が支払われる場合」に該当したとき以降に増加した債務については、保険金支払の対象となりません。
支払われる保険金額には、延滞利息は含まれません。
保険契約者に支払われた保険金は、ローンの返済に充当されます。
ローンの返済日が土日、祝日の場合:この保険契約において、ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とします。
債務残高相当額の保障がある場合で、債務残高相当額の保険金等が支払われたときには、この保険契約の保障は終了となります。
債務残高相当額の保障がある場合の債務残高相当額の保険金額の限度について
支払われる保険金額は、同一保険契約者が契約しているカーディフ損害保険株式会社の就業不能信用費用保険を付保しているローンを通算した限度があります。
ペアローン(同一物件に対して、それぞれ他方の連帯保証人となる2つのローン契約)をご利用のお客さまで、「ペアローン連生プラン」の被保険者でない場合は、債務残高相当額は、それぞれの債務額となります。
ぺアローン連生プランの場合
ペアローン連生プランで他の被保険者も就業不能信用費用保険金が支払われる場合に該当した時は、月々のローン返済額を限度として、重複してお支払いはしません。
対象となる悪性新生物とは、平成17年10月7日総務庁告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10準拠(2003年版)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード | |
---|---|---|
悪性新生物 |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 |
C00~C14 |
消化器の悪性新生物 |
C15~C26 |
|
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 |
C30~C39 |
|
骨および関節軟骨の悪性新生物 |
C40~C41 |
|
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 |
C43~C44 |
|
中皮および軟部組織の悪性新生物 |
C45~C49 |
|
乳房の悪性新生物 |
C50 |
|
女性性器の悪性新生物 |
C51~C58 |
|
男性性器の悪性新生物 |
C60~C63 |
|
尿路の悪性新生物 |
C64~C68 |
|
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 |
C69~C72 |
|
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 |
C73~C75 |
|
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 |
C76~C80 |
|
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 |
C81~C96 |
|
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 |
C97 |
|
真正赤血球増加症<多血症> |
D45 |
|
骨髄異形成症候群 |
D46 |
|
リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 |
||
|
D47.1 |
|
|
D47.3 |
|
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうちランゲルハンス細胞組織球症 |
D76.0 |
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
悪性新生物とは
「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類‐腫瘍学 第2版」または「国際疾病分類‐腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
---|---|
/3 |
悪性、原発部位 |
/6 |
|
/9 |
悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
悪性新生物に該当しないもの
「悪性新生物」には、1997年国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類 改訂第5版」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。
TNM分類における0期
病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳管等で発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。
対象となる上皮内新生物とは、平成17年10月7日総務庁告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10準拠(2003年版)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
上皮内新生物 |
D00 ~D09 |
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
「上皮内新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第2版」または「国際疾病分類-腫瘍学第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
---|---|
/2 |
|
上皮内新生物に該当するもの
「上皮内新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変が含まれます。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「上皮内新生物」に該当します。
次の場合は、保険金をお支払いできません。
|
![]()
|
---|---|
ガン診断給付金 |
|
上皮内ガン診断給付金 |
|
ペアローン連生プランの場合
上の保険金が支払われない主な場合の表の記載とあわせ、下記もご確認ください。
いずれかの被保険者の故意または重大な過失によって、他の被保険者の保険金支払事由が生じた場合には、保険金を支払いません。
いずれかの被保険者の故意または重大な過失によって、他の被保険者の保険金支払事由に該当する期間が延長した場合には、その期間は保険金支払いの対象になりません。
精神障害表
精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症 |
F00 |
血管性認知症 |
F01 |
他に分類されるその他の疾患の認知症 |
F02 |
詳細不明の認知症 |
F03 |
器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの |
F04 |
せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの |
F05 |
脳の損傷および機能不全ならびに身体疾患によるその他の精神障害 |
F06 |
脳の疾患,損傷および機能不全による人格および行動の障害 |
F07 |
詳細不明の器質性または症状性精神障害 |
F09 |
アルコール使用〈飲酒〉による精神および行動の障害 |
F10 |
アヘン類使用による精神および行動の障害 |
F11 |
大麻類使用による精神および行動の障害 |
F12 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 |
F13 |
コカイン使用による精神および行動の障害 |
F14 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 |
F15 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 |
F16 |
タバコ使用〈喫煙〉による精神および行動の障害 |
F17 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 |
F18 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 |
F19 |
統合失調症 |
F20 |
統合失調症型障害 |
F21 |
持続性妄想性障害 |
F22 |
急性一過性精神病性障害 |
F23 |
感応性妄想性障害 |
F24 |
統合失調感情障害 |
F25 |
その他の非器質性精神病性障害 |
F28 |
詳細不明の非器質性精神病 |
F29 |
躁病エピソード |
F30 |
双極性感情障害〈躁うつ病〉 |
F31 |
うつ病エピソード |
F32 |
反復性うつ病性障害 |
F33 |
持続性気分[感情]障害 |
F34 |
その他の気分[感情]障害 |
F38 |
詳細不明の気分[感情]障害 |
F39 |
解離性[転換性]障害 |
F44 |
身体表現性障害 |
F45 |
産じょく〈褥〉に関連した精神および行動の障害,他に分類されないもの |
F53 |
広汎性発達障害 |
F84 |
精神障害,詳細不明 |
F99 |
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあります。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合
「①」から「④」までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、「①」から「④」までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
「①」から「⑤」までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いできません。
無効
次に掲げる事実があった場合は、ご契約が無効になることがあります。
保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約をした場合
被保険者の同意を得なかった場合(ただし、被保険者が保険金受取人である場合は除きます。)
取消し
詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。
以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。
被保険者には保険契約上重大なことがらについて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。
ご加入時のお申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障がい状態、ご職業などについて書面でおたずねし、これらの内容にもとづいて保険契約をお引受できるかどうか決めさせていただいております。
他の被保険者との公平性を保つため、健康状態などによってはご加入をお断りすることがあります。
保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、告知義務違反として、保険契約または特約を解除することがあり、保険金が支払われない場合があります。
借り換え融資の場合は、以下の点に充分ご注意ください。
新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。
告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反として、保険契約または特約を解除することがあり、保険金が支払われない場合があります。
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。
被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。
次の書類のうち、お支払いする保険金の種類に応じて、保険会社が求めるものをご提出いただきます。
次の書類以外をご提出いただく場合もあります。
保険金請求書/診断給付金支払請求書
保険会社の定める、勤務先等による就業不能の期間に関する報告書
保険会社の定める、被保険者による就業不能の状態に関する申告書
診断書(費用は被保険者ご負担)
返済予定表など融資日、返済日、返済額、ローン種類等のわかる書類
ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。
被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例
事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合
病名が医師から被保険者に告知されず、ご家族のみが知っている場合など
保険金お支払い後の注意事項
代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。
保険金をお支払いすることにより、ローンの返済が不要となり、債務の引き落としがされなくなること等の理由により、被保険者が病名に気づいてしまう場合があります。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。
万一保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。保険金のお支払いは、損害保険契約者保護機構により保護されます。ただし、支払金額が減額される場合等があります。詳細は保険会社までお問合わせください。
カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。カーディフ損害保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人保険オンブズマンに解決の申立てを行うことができます。詳細は下記保険オンブズマンのホームページをご覧ください。
一般社団法人保険オンブズマン
TEL 03-5425-7963
受付時間9:00~17:00(12:00~13:00、祝日、年末年始等を除く月曜日~金曜日)
カーディフ損害保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。
カスタマーサービスセンター
0120-823-270
この保険の対象となる方について
被用者の方、自営業者、会社役員、公務員がこの保険契約へご加入いただけます。
就業されていない方は、ご加入いただけません。
この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に、非自発的失業状態となり、所定の条件を満たした場合に保険金をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。
用語の説明
失業状態 |
この保険の「失業状態」とは、離職を余儀なくされ、労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない下記等の「非自発的失業状態」のことをいい、雇用保険法における失業の認定基準に準じて失業状態の認定を行います。
非自発的失業状態となる例
非自発的失業状態とならない例
|
---|---|
免責期間 |
非自発的失業状態が開始した日から起算する所定の期間をいい、この期間については保険金を支払いません。 |
保険金額 |
万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保障額のこと。 |
倒産 |
次のいずれかに該当する事態をいいます。
|
離職 |
雇用関係にあった事業主と被保険者の雇用関係が終了することをいいます。ただし、被保険者が公務員の場合は、その被保険者が退職することをいい、被保険者が法人の経営者または役員の場合は、その被保険者が退任することをいい、被保険者が自営業者または個人事業主の場合は、その被保険者が廃業することをいいます。 |
保険契約者 |
PayPay銀行株式会社 |
---|---|
被保険者(保障の対象となる方) |
上記の保険契約者からローンをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。 |
引受保険会社 |
カーディフ損害保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。 |
保険の種類 |
失業信用費用保険 |
保障開始日 |
保険会社が、「申込書兼告知書兼同意書」により加入を承諾した場合、ローン融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が申し込む場合は、加入承諾日)を「責任開始日」とし、責任開始日から起算する待機期間満了日の翌日から保険契約上の保障を開始します。
|
待機期間 |
3ヵ月
|
保障終了 |
以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。
|
保険料 |
保険契約者が負担します。 |
保険金請求時の連絡先 |
保険会社にご連絡をお願いします。 |
配当金 |
なし |
返戻金 |
脱退や解約による返戻金はありません。 |
月々のローンの保障
プラン①
プラン②
ペアローン連生プラン④
ペアローン連生プラン⑤
保険金の種類 |
失業信用費用保険金 |
---|---|
被保険者 |
ローン債務者 |
保険金受取人 |
被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 |
被保険者が待機期間満了日の翌日以降に非自発的失業状態におちいり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。 |
免責期間 |
1ヵ月 |
保険金額 |
保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)
|
支払回数(支払限度期間) |
1回の非自発的失業状態において、下記「てん補期間」を限度とする。
|
非自発的失業状態が開始した時以降に増加した債務については、その失業中は保険金のお支払いの対象となりません。
支払われる保険金額には、延滞利息は含まれません。
ローンの返済日が土日、祝日の場合のご注意
この保険契約において、ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とします。
次の場合は、保険金をお支払いできません。
失業信用費用保険金 |
|
---|
精神障害表
精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
---|---|
アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症 |
F00 |
血管性認知症 |
F01 |
他に分類されるその他の疾患の認知症 |
F02 |
詳細不明の認知症 |
F03 |
器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの |
F04 |
せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの |
F05 |
脳の損傷および機能不全ならびに身体疾患によるその他の精神障害 |
F06 |
脳の疾患,損傷および機能不全による人格および行動の障害 |
F07 |
詳細不明の器質性または症状性精神障害 |
F09 |
アルコール使用〈飲酒〉による精神および行動の障害 |
F10 |
アヘン類使用による精神および行動の障害 |
F11 |
大麻類使用による精神および行動の障害 |
F12 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 |
F13 |
コカイン使用による精神および行動の障害 |
F14 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 |
F15 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 |
F16 |
タバコ使用〈喫煙〉による精神および行動の障害 |
F17 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 |
F18 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 |
F19 |
統合失調症 |
F20 |
統合失調症型障害 |
F21 |
持続性妄想性障害 |
F22 |
急性一過性精神病性障害 |
F23 |
感応性妄想性障害 |
F24 |
統合失調感情障害 |
F25 |
その他の非器質性精神病性障害 |
F28 |
詳細不明の非器質性精神病 |
F29 |
躁病エピソード |
F30 |
双極性感情障害〈躁うつ病〉 |
F31 |
うつ病エピソード |
F32 |
反復性うつ病性障害 |
F33 |
持続性気分[感情]障害 |
F34 |
その他の気分[感情]障害 |
F38 |
詳細不明の気分[感情]障害 |
F39 |
解離性[転換性]障害 |
F44 |
身体表現性障害 |
F45 |
産じょく〈褥〉に関連した精神および行動の障害,他に分類されないもの |
F53 |
広汎性発達障害 |
F84 |
精神障害,詳細不明 |
F99 |
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあります。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合
「①」から「④」までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、「①」から「④」までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
「①」から「⑤」までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いできません。
無効
次に掲げる事実があった場合は、ご契約が無効になることがあります。
保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約をした場合
被保険者の同意を得なかった場合(ただし、被保険者が保険金受取人である場合は除きます。)
取消し
詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。
以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。
被保険者には保険契約上重大なことがらについて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。
ご加入時のお申込みにあたっては、ご職業などについて書面でおたずねし、これらの内容にもとづいて保険契約をお引受できるかどうか決めさせていただいております。
他の被保険者との公平性を保つため、ご加入をお断りすることがあります。
保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、告知義務違反として、保険契約を解除することがあり、保険金が支払われない場合があります。
雇用保険の対象とならないご職業に変更となる場合は、保険会社までご連絡ください。
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。
被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。
次の書類以外をご提出いただく場合もあります。
雇用保険加入者の方
保険金請求書
保険会社の定める、勤務先等による離職に関する報告書
保険会社の定める、被保険者による失業の状況に関する申告書
非自発的失業を証明する書類
雇用保険手続書類の写し
再就職活動状況を証明する書類(職業安定所での就職相談の履歴、応募書類、応募結果通知、採用証明書など)
返済予定表など融資日、返済日、返済額、ローン種類等のわかる書類
雇用保険非加入者の方
保険金請求書
保険会社の定める、被保険者による失業の状況に関する申告書
非自発的失業を証明する書類
自営業者
個人事業の開廃業届け、過去3期分の確定申告書、過去3期分の損益計算書(青色申告の場合)、過去3期分の収支内訳書(白色申告の場合)
会社経営者、役員
登記簿謄本、取締役会の議事録、官報
公務員
退職勧奨通知(勧告)書、勧奨退職願、勧奨退職承認書
派遣労働者
解雇通知、保険会社の定める勤務先等による離職に関する報告書
65歳以上の高齢者
解雇通知、保険会社の定める勤務先等による離職に関する報告書
再就職活動状況を証明する書類(職業安定所での就職相談の履歴、応募書類、応募結果通知、採用証明書など)
返済予定表など融資日、返済日、返済額、ローン種類等のわかる書類
ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。
被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例
事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合
保険金お支払い後の注意事項
代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。
万一保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。また、この保険契約は、損害保険契約者保護機構の保護対象ではありません。詳細は保険会社までお問合わせください。
カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。カーディフ損害保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人保険オンブズマンに解決の申立てを行うことができます。詳細は下記保険オンブズマンのホームページをご覧ください。
一般社団法人保険オンブズマン
TEL 03-5425-7963
受付時間9:00~17:00(12:00~13:00、祝日、年末年始等を除く月曜日~金曜日)
カーディフ損害保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。
カスタマーサービスセンター
0120-823-270
この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に、居住不能状態となり、所定の条件を満たした場合に保険金をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。
用語の説明
保険金額 |
万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保障額のこと。 |
---|
保険契約者 |
PayPay銀行株式会社 |
---|---|
被保険者(保障の対象となる方) |
上記の保険契約者からローンをお借入れになるお客さま |
引受保険会社 |
カーディフ損害保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。 |
保険の種類(主契約) |
居住不能信用費用保険 付帯される特約
(被保険者の所有するローン対象建物が債務者の転勤等により一時的に賃貸される場合も保障します。また、アパートローンを保障対象に含める場合は、被保険者の所有するローン対象賃貸建物を保障します。) |
保険対象建物 |
被保険者の居住のための建物または被保険者の所有する賃貸用の居住のための建物(被保険者がその建物の一部に居住する場合を含みます。以下同じ)で、その建物の建築、購入または増改築等のための資金の一部または全部について、被保険者が保険契約者に対して債務の償還を義務づけられている建物とします。 |
再建 |
居住不能状態となった建物を新たに建て直す、大規模に補修する、あるいは、新たな建物を購入することをいいます。 |
保障開始日 |
保険会社が、「申込書兼同意書」により加入を承諾した場合、保険対象建物受渡日または融資実行日(複数回に分けて融資実行される場合は、最終回の融資実行日)のいずれか遅い日(すでに融資を受けているローン契約者が申し込む場合は、加入承諾日)を「責任開始日」とし、責任開始日から起算する待機期間満了日の翌日から保険契約上の保障を開始します。 |
待機期間 |
なし
|
保障終了 |
以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。
|
保険料 |
保険契約者が負担します。 |
保険金請求時の連絡先 |
保険会社にご連絡をお願いします。 |
配当金 |
なし |
返戻金 |
脱退や解約による返戻金はありません。 |
月々のローンの保障
プラン①
プラン②
ペアローン連生プラン④
ペアローン連生プラン⑤
保険金の種類 |
居住不能信用費用保険金 |
---|---|
被保険者 |
ローン債務者 |
保険金受取人 |
被保険者(ローン債務者) |
保険金が支払われる場合 |
次のいずれかの事由を直接の原因として、被保険者の保険対象建物が待機期間満了日の翌日以降に居住不能状態(下記)となり、居住不能状態である期間内(下記)にローンの返済日が到来したとき。 ① 火災および一般災害
② 自然災害(地震、噴火および津波を除く) ③ 地震、噴火および津波 居住不能状態 「居住不能状態」とは、保険対象建物が次(①全壊、②大規模半壊)のいずれかの損壊により、その建物に居住することができない状態をいいます。 ①全壊 「全壊」とは、建物がその居住のための基本的機能を喪失したものとし、次のいずれかに該当したものをいう。
②大規模半壊 「大規模半壊」とは、建物の構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該建物に居住することが困難なものとし、次のいずれかに該当するものをいう。
居住不能状態である期間
再建契約の確認日
|
保険金額 |
保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)
|
支払回数(支払限度期間) |
1回の居住不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。
|
居住不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その居住不能状態中は保険金のお支払いの対象となりません。
支払われる保険金額には、延滞利息は含まれません。
ローンの返済日が土日、祝日の場合のご注意
この保険契約において、ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とします。
次の場合は、保険会社が建物の損害認定を行います。その建物が 「全壊」、「大規模半壊」に該当するかどうかを確認します。
火災等により建物が罹災した場合
自然災害や地震により建物が罹災した後、罹災証明書の発行に大幅な遅延が見込まれる場合に必要に応じて
保険会社による建物の損害認定の主な内容は次のとおりです。また保険会社では状況に応じ以下の方法以外の方法で判定することがあります。
1.地震・水災以外の災害(火災等含む)による罹災の場合
認定方法 | 基準 | 損壊区分 |
---|---|---|
外観による認定 |
|
全壊 |
建物の傾斜による認定 |
|
全壊 |
建物の構成部位による認定
|
|
全壊 |
|
大規模半壊 |
2.水災による罹災の場合
認定方法 | 基準 | 損壊区分 |
---|---|---|
外観による認定 |
|
全壊 |
浸水深による認定 |
|
全壊 |
|
大規模半壊 | |
建物の傾斜による認定 |
|
全壊 |
建物の構成部位による認定
|
|
全壊 |
|
大規模半壊 |
3.地震による罹災の場合
認定方法 | 基準 | 損壊区分 |
---|---|---|
外観による認定 |
|
全壊 |
建物の傾斜による認定 |
|
全壊 |
建物の構成部位による認定 |
|
全壊 |
|
大規模半壊 |
建物の構成部位による認定内容は次のとおりです。
「地震・水災以外の災害(火災等含む)による罹災」「水災による罹災」の場合
①建物が木造・プレハブ(鉄骨系含む)の場合
構成部位 | 構成比(A) | 損傷率(B) |
---|---|---|
基礎 | 10% |
「損傷基礎長」÷「外周基礎長」 ただし、布石、玉石で判定を行うことが可能な場合は次のとおりとする。 「損傷布石・玉石数」÷「全布石・玉石数」
|
柱または耐力壁 | 15% |
柱または耐力壁のどちらを調査するかについては、建物の工法により次のとおりとする。 柱による場合 「損害柱の本数」÷「柱の全数」×「各柱の損傷程度」 注)柱の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各柱の損傷程度が異なる場合には、柱全体の損傷率は、各柱の損傷程度を加重平均して算定する。 耐力壁による場合 「損傷耐力壁面積」÷「全耐力壁面積」×「各部分の損傷程度」 注)耐力壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各耐力壁の損傷程度が異なる場合には、耐力壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。
|
屋根 | 15% |
「損傷屋根面積」÷「全屋根面積」×「各部分の損傷程度」 注)屋根の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各屋根面の各部分の損傷程度が異なる場合には、屋根全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
床 | 10% |
「損傷床面積」÷「全床面積」×「各部分の損傷程度」 注)床の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、床の各部分の損傷程度が異なる場合には、床全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
外壁 | 10% |
「損傷外壁面積」÷「建物全周の外壁面積」×「各部分の損傷程度」 注)外壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、外壁の各部分の損傷程度が異なる場合には、外壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
内壁 | 15% |
「損傷内壁面積」÷「全内壁面積」×「各部分の損傷程度」 注)内壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、内壁の各部分の損傷程度が異なる場合には、内壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
天井 | 5% |
「損傷天井面積」÷「全天井面積」×「各部分の損傷程度」 注)天井の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、天井の各部分の損傷程度が異なる場合には、天井全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
建具 | 10% |
「損傷建具数」÷「全建具数」×「各建具の損傷程度」 注)建具の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各建具の損傷程度が異なる場合には、建具全体の損傷率は、各建具の損傷程度を加重平均して算定する。 |
設備 | 10% |
水廻りの衛生設備、構造物と一体でないベランダ等の設備(システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバス、配管の取り付け口等)について、100%の範囲内で判定する。 |
合計 |
100% |
上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。 |
建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。
②建物が鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合
構成部位 | 構成比(A) | 損傷率(B) |
---|---|---|
柱または耐力壁 | 50% |
柱または耐力壁のどちらを調査するかについては、建物の構造により次のとおりとする。 ①鉄骨造の場合
②鉄筋コンクリート造の場合
柱による場合(鉄骨造・鉄筋コンクリート造共通) 原則として被害の最も大きい階の柱を調査する。ただし該当する階の柱の調査が困難な場合は、1階の柱を調査する。 「損害柱の本数」÷「柱の全数」×「各柱の損傷程度」 注)柱の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各柱の損傷程度が異なる場合には、柱全体の損傷率は、各柱の損傷程度を加重平均して算定する。 耐力壁による場合(鉄骨造のとき) 「損傷ブレース数」÷「全ブレース数」×「各ブレースの損傷程度」 注)ブレースの損傷程度は10%、25%、50%の区分で評価し、ブレースの各部分の損傷程度が異なる場合には、ブレース全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 耐力壁による場合(鉄筋コンクリート造のとき) 「損傷耐力壁面積」÷「建物全周の耐力壁面積」×「各部分の損傷程度」 注)耐力壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各耐力壁の損傷程度が異なる場合には、耐力壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。
|
床・梁 | 10% |
床および梁の損傷率をそれぞれ次のとおり算出し、いずれかのうち大きい値をもって損傷率とする。 床の損傷率 「損傷床面積」÷「全床面積」×「各部分の損傷程度」 注)床の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、床の各部分の損傷程度が異なる場合には、床全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 梁の損傷率 「損傷梁を含む部分の面積」÷「建物全周の見附面積(正面面積)」×「各梁の損傷程度」 注)梁の損傷程度は50%、75%、100%の区分で評価する。
|
外部仕上
|
10% |
「損傷(外部仕上・雑壁・屋根)面積」÷「建物全周の(外部仕上・雑壁・屋根)面積」×各部分の損傷程度 注)外部仕上・雑壁・屋根の損傷程度は、10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価する。 |
内部仕上
|
10% |
「損傷内部仕上・天井面積」÷「全内部仕上・天井面積」×「各部分の損傷程度」 注)内部仕上・天井の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各部分の損傷程度が異なる場合には、内部仕上・天井全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
建具 | 5% |
「損傷建具数」÷「全建具数」×「各建具の損傷程度」 注)建具の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各建具の損傷程度が異なる場合には、建具全体の損傷率は、各建具の損傷程度を加重平均して算定する。 |
設備(建物外) | 5% |
高架水槽・受水槽、外部階段等の外部から目視できる設備について、100%の範囲内で判定する。 |
設備等(建物内) | 10% |
水廻りの衛生設備等の設備(システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバス、配管の取り付け口等)について、100%の範囲内で判定する。 |
合計 |
100% |
上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。 |
建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。
「地震による罹災」の場合
①建物が木造・プレハブ(鉄骨系含む)の場合
構成部位 | 構成比(A) | 損傷率(B) |
---|---|---|
基礎 | 10% |
「損傷基礎長」÷「外周基礎長」 ただし、布石、玉石で判定を行うことが可能な場合は次のとおりとする。 「損傷布石・玉石数」÷「全布石・玉石数」
|
屋根 | 15% |
「損傷屋根面積」÷「全屋根面積」×「各部分の損傷程度」 注)屋根の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各屋根面の各部分の損傷程度が異なる場合には、屋根全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
壁 | 75% |
「損傷外壁面積」÷「建物全周の外壁面積」×「各部分の損傷程度」 注)外壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、外壁の各部分の損傷程度が異なる場合には、外壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
合計 |
100% |
上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。 |
建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。
②建物が鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合
外観目視により柱を確認できるかどうか等により、柱の損傷または外壁の損傷のいずれかでそれぞれ次のとおり認定します。
柱の損傷により認定する場合
構成部位 | 構成比(A) | 損傷率(B) |
---|---|---|
柱(または梁) | 60% |
原則として被害の最も大きい階の柱を調査する。ただし該当する階の柱の調査が困難な場合は、1階の柱を調査する。 柱の損傷率 「損害柱の本数」÷「柱の全数」×「各柱の損傷程度」 注)柱の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各柱の損傷程度が異なる場合には、柱全体の損傷率は、各柱の損傷程度を加重平均して算定する。 梁の損傷率 「損傷梁を含む部分の面積」÷「建物全周の見附面積(正面面積)」×「各梁の損傷程度」 注)梁の損傷程度は、鉄骨造の場合には、50%、75%、100%の区分で、鉄筋コンクリート造の場合には、10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価する。
|
雑壁・仕上等 | 25% |
「損傷雑壁・仕上面積」÷「建物全周の雑壁・仕上面積」×「各部分の損傷程度」 注)雑壁・仕上面の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、雑壁・仕上面の各部分の損傷程度が異なる場合には、建物全周の雑壁・仕上面の損傷率は、各部分の損傷程度を面積ごとに加重平均して算定する。 |
設備等 | 15% |
高架水槽・受水槽、外部階段等の外部から目視できる設備について、100%の範囲内で判定する。 |
合計 |
100% |
上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。 |
建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。
外壁の損傷により判定する場合
(柱(または梁)の目視が不可能で、かつ耐力壁と雑壁の区分が不可能な場合等)
構成部位 | 構成比(A) | 損傷率(B) |
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外壁 | 85% |
建物の外周壁の仕上部分とその下地部分について調査する。 「損傷外壁面積」÷「全外壁面積」×「各部分の損傷程度」 注)外壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、外壁の各部分の損傷程度が異なる場合には、建物全周の外壁の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。 |
設備等 | 15% |
高架水槽・受水槽、外部階段等の外部から目視できる設備について、100%の範囲内で判定する。 |
合計 |
100% |
上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。 |
建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。
次の場合は、保険金をお支払いできません。
居住不能信用費用保険金 |
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次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあります。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合
「①」から「④」までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、「①」から「④」までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
「①」から「⑤」までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いできません。
無効
次に掲げる事実があった場合は、ご契約が無効になることがあります。
保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約をした場合
被保険者の同意を得なかった場合(ただし、被保険者が保険金受取人である場合は除きます。)
取消し
詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。
被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。
次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。
次の書類以外をご提出いただく場合もあります。
保険金請求書
保険会社の定める、罹災状況に関する報告書
保険会社の定める、居住不能状態に関する申告書
保険会社の定める、保険契約の対象となる債務および返済に関する報告書
公の機関等の発行する罹災状況を証明する書類
被保険者の印鑑証明書
保険会社が居住不能状態の原因および状況等について、公の機関等に照会し説明を求めることについての同意書
建築発注書等の再建契約の締結を確認できる書類
罹災した建物の立地、間取りが確認できる書類
再建される建物の受渡日が確認できる書類
ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。
被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例
事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合
保険金お支払い後の注意事項
代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。
万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。
万一保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。また、この保険契約は、損害保険契約者保護機構の保護対象ではありません。詳細は保険会社までお問合わせください。
カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。カーディフ損害保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人保険オンブズマンに解決の申立てを行うことができます。詳細は下記保険オンブズマンのホームページをご覧ください。
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TEL 03-5425-7963
受付時間9:00~17:00(12:00~13:00、祝日、年末年始等を除く月曜日~金曜日)
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