個人情報の取り扱いについて(2023P-C)

相談窓口(CSC-CPI)

準備中です。
今しばらくお待ちください。

0%

PayPay銀行のローンご利用のお客さまへ

被保険者のしおり
(契約概要・注意喚起情報)


Web掲載 https://www.in-cardif.jp/M0114OW7053/
Web掲載 https://www.in-cardif.jp/M0114OW7053/

M0114OW7053(2024.06)

個人情報の取り扱いについて

M0114OW7053(2024.06)

  • ご加入いただく保険契約の内容をご理解いただくために、特に重要な事項(契約概要)、ご注意いただきたい事項や不利益となる事項(注意喚起情報)について、ご説明しています。

  • ご加入にあたっては、この保険の目的がご自身の加入目的に合致しているかを被保険者となる方が、必ずご確認・ご了承のうえ、お申込みください。

  • 大切に保管してください。

  • 保険契約のご加入をお断りした場合、あるいはご利用予定のローンが成立しなかった場合は、この保険契約の被保険者とはなりませんので、ご了承ください。

ご加入プランの保障内容を
確認ください。

ペアローン連生プラン
※住宅ローンのみ

保障プラン
保障プラン
保障プラン
保障プラン
保障プラン
保障プラン
  • ご加入の保険は、複数の保険契約を組み合わせて保障プランを作成したものです。

  • 選択したプランによって、保険契約および付帯される特約が異なるため、ご注意ください。

がん100%
保障団信
がん50%
保障団信
一般団信 (ペア連生)
がん100%
保障団信
(ペア連生)
がん50%
保障団信
(ペア連生)
一般団信

死亡・高度障害

団体信用生命保険(主契約)

引受保険会社:カーディフ生命保険株式会社

死亡または所定の高度障害状態に該当したとき ▶ ローン残高を保障

リビングニーズ

リビングニーズ特約

余命6ヵ月以内と判断されたとき ▶ ローン残高を保障

ガン(100%給付)

ガン(50%給付)

特定疾病保障特約Ⅱ型

ガンと診断されたとき ▶ ローン残高の100%もしくは50%を保障


(100%給付)


(50%給付)


(100%給付)


(50%給付)

ガン先進医療

ガン先進医療特約

ガンを原因として先進医療の療養を受けたとき ▶ 先進医療の技術料を保障・10万円をお支払い

重度ガン

重度ガン債務返済特約

治療の効果がない等の重度のガンと判断されたとき ▶ ローン残高を保障

入院(月次)

就業不能信用費用保険(主契約)

※入院時のみ保障特約、悪性新生物保障対象外特約を含む

引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社

「ガン」以外の病気やケガで入院し、就業不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障

入院(残高)

債務繰上返済支援特約

「ガン」以外の病気やケガで入院し、12ヵ月を超えて就業不能状態となったとき ▶ ローン残高を保障

ガン一時金(100万円)

悪性新生物診断給付金特約

ガンと診断されたとき ▶ 100万円をお支払い

上皮内ガン一時金(50万円)

上皮内新生物診断給付金特約

上皮内ガンと診断されたとき ▶ 50万円をお支払い

非自発的失業

失業信用費用保険(主契約)

引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社

勤務先の倒産、会社事由による解雇など(非自発的事由)によって、失業状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障

居住不能

居住不能信用費用保険(主契約)

引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社

火災、自然災害、地震などで住宅が「全壊」または「大規模半壊」となり、居住不能状態となったとき ▶ 月々のローン返済額を保障

プランの用語説明

ペアローン連生プラン
同一の融資対象物件に対して複数の債務(ペアローン)を負う2人の方を被保険者として保障するプラン

団体信用生命保険

  • カーディフ生命保険株式会社

契約概要

団体信用生命保険の機能と目的

この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときなどに保険金や給付金(※以下「保険金」といいます。)をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。

商品のしくみ

保険金はローン残高の減少に合わせて減少し、債務完済をもって保障を終了します。

商品のしくみ
保険契約者

PayPay銀行株式会社

被保険者(保障の対象となる方)

上記保険契約者からローンをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。

ペアローン連生プランの場合

ペアローン(同⼀融資対象物件に対する複数の債務)をお借⼊れのお客さま(ペアローン債務者)(双⽅が他⽅の債務の連帯保証⼈になることを要します。)で、「ペアローン連⽣プラン」にご加⼊の⽅

  • ペアローン債務者である2人のそれぞれが所定の加入条件を満たし、かつ保険会社が加入を承諾した場合に、ペアローン債務者である2人が被保険者になることができます。

  • ペアローンをご利用のお客さまでも「ペアローン連生プラン」にご加入でない場合は、当該プランの被保険者とはなりません。

引受保険会社

カーディフ生命保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。
東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F

保険の種類(主契約)

団体信用生命保険

付帯される特約・特則

  • 団体信用生命保険リビングニーズ特約 ※このしおりでは「リビングニーズ特約」といいます。

  • 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型 ※このしおりでは「ガン保障特約」といいます。

  • 団体信用生命保険 特定疾病保障特約のガン診断給付金の支払事由の該当に関する特則

  • 団体信用生命保険 特定疾病保障特約のガン診断給付金の責任開始日前のガン罹患に関する特則

  • 団体信用生命保険 ガン先進医療特約 ※このしおりでは「ガン先進医療特約」といいます。

  • 団体信用生命保険 ガン先進医療特約の支払事由の該当に関する特則

  • 団体信用生命保険 ガン先進医療特約の責任開始日前のガン罹患に関する特則

  • 団体信用生命保険 重度ガン債務返済特約 ※このしおりでは「重度ガン債務返済特約」といいます。

ペアローン連生プランの場合

  • 下記は、ローンの目的が住居用建物の取得または増改築、住宅用土地の取得である場合に適用可能です。

  • 同一融資対象物件に対して複数の債務を負う2人の者を被保険者とした場合の特則

  • 主約款に定める連生被保険者に関する特則

被保険者となる方の身体の状態により、下記を付帯して引受することがあります。

  • 下記を付帯する場合は加入手続き時に「申込書兼告知書兼同意書」により確認します。

  • 団体信用生命保険ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則 ※このしおりでは「ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則」といいます。

  • 団体信用生命保険ガン関連特約特別条件特約 ※このしおりでは「ガン関連特約特別条件特約」といいます。

責任開始日

主契約

保険会社が「申込書兼告知書兼同意書」によりご加入を承諾した場合、融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が加入を申し込む場合は、加入承諾日)から保険契約上の責任を負います。

リビングニーズ特約、重度ガン債務返済特約

主契約の責任開始日と同一とします。

ガン保障特約、ガン先進医療特約

被保険者の団体信用生命保険(※以下「主契約」といいます。)の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。

責任開始日
  • 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等には保険への加入を決定し、責任を開始させる代理権はありません。

保険期間

ローン返済期間と同じ期間です。

保障終了

以下のいずれかに該当した場合、この保険契約の保障は終了します。

  • ローンの終了(債務の完済、ローンの無効・取消しまたは解除のとき等)

  • 所定の年齢になったとき

  • 支払事由に該当し、保険金が支払われたとき
    (ただし、ガン保障特約の50%給付型をご利用の方のガン診断給付金が支払われた場合を除きます。)

  • 各特約の保障終了、支払限度については、以降に記載の内容でご確認ください。

ペアローン連生プランの場合

以下のいずれかに該当した場合、この保険契約の保障は終了します。

  • ローンの終了(債務の完済、ローンの無効・取消しまたは解除のとき等)

    • ローンが終了した被保険者の保障が終了し、ローンが終了していない被保険者のみでの加入となります。

  • 所定の年齢になったとき

    • 所定の年齢になった被保険者の保障が終了し、所定の年齢に達していない被保険者のみでの加入となります。

  • いずれかの被保険者が支払事由に該当し、保険金が支払われたとき
    (ただし、ガン保障特約の50%給付型をご利用の方のガン診断給付金が支払われた場合を除きます。)

保険料

保険契約者が負担します。

保険金請求時の連絡先

保険契約者にご連絡をお願いします。

配当金

なし

返戻金

脱退や解約による返戻金はありません。

保険金が支払われる場合

団体信用生命保険(主契約)

ローン残高の保障

プラン①

プラン②

プラン③

ペアローン連生プラン④

ペアローン連生プラン⑤

ペアローン連生プラン⑥

保険金の種類

死亡保険金/ 高度障害保険金

保険金受取人

保険契約者

保険金が支払われる場合
  • [死亡保険金]保険期間中に死亡したとき。

  • [高度障害保険金]責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

保険金額

「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額

  • ローンの返済に充当します。

ペアローン連生プランの場合

「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額

  • ローンの返済に充当します。

リビングニーズ特約

ローン残高の保障

プラン①

プラン②

プラン③

ペアローン連生プラン④

ペアローン連生プラン⑤

ペアローン連生プラン⑥

保険金の種類

リビングニーズ特約保険金

保険金受取人

保険契約者

保険金が支払われる場合

保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヵ月以内と判断されたとき。

  • リビングニーズ特約保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

保険金額

「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額

  • ローンの返済に充当します。

ペアローン連生プランの場合

「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額

  • ローンの返済に充当します。

ガン保障特約

ローン残高の保障

プラン①(100%)

プラン②(50%)

ペアローン連生プラン④(100%)

ペアローン連生プラン⑤(50%)

保険金の種類

ガン診断給付金

保険金受取人

保険契約者

保険金が支払われる場合

ガン保障特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後、この特約の保険期間中に悪性新生物(ガン)(この特約の責任開始日前に診断確定されていたガンの再発・転移等を除きます。)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。 ※このしおりでは悪性新生物のことを「ガン」と記載する場合があります。

  • 再発・転移等ではなく、ガン診断給付金の責任開始日以後に新たなガンに罹患したと診断確定されたときは、ガン診断給付金の支払い対象となります。

  • 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

  • 「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」、「上皮内新生物(上皮内ガン)」はお支払いの対象とはなりません。

  • [100%給付型]ガン保障特約のガン診断給付金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。

  • [50%給付型]ガン保障特約のガン診断給付金が支払われた場合、ガン保障特約は消滅します。主契約である団体信用生命保険およびその他の付帯された特約は、ガン診断給付金支払後の借入残高に対して保障を継続します。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

  • [50%給付型]ガン保障特約について、いずれかの被保険者のガン診断給付金が支払われた場合、他方の被保険者の[50%給付型]ガン保障特約の保障も消滅します。

  • いずれかの被保険者のこの特約が無効・解除となった場合は、無効・解除となった被保険者のこの特約の保障は終了します。(この特約による保障は、他方の被保険者のみとなります。)

保険金額

[100%給付型]「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額
[50%給付型]「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額の50%相当額

  • ローンの返済に充当します。

ペアローン連生プランの場合

[100%給付型]「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額
[50%給付型]「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額の50%相当額

  • ローンの返済に充当します。

ガン先進医療特約

技術料の保障と一時金

プラン①

プラン②

ペアローン連生プラン④

ペアローン連生プラン⑤

保険金の種類

ガン先進医療給付金/ガン先進医療支援給付金

保険金受取人

被保険者(ローン債務者)

保険金が支払われる場合

[ガン保障特約が「100%給付型」の場合]

  • ガン先進医療特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後、この特約の保険期間中に、下記に該当したとき。

    • 罹患したと医師によって、病理組織学的所見(生検)により診断確定された悪性新生物(ガン)(この特約の責任開始日前に診断確定されていたガンの再発・転移等を除きます。)を直接の原因として、下記の先進医療による療養を受けたとき。

    • 悪性新生物(ガン)に罹患したと医師によって、下記の先進医療による療養により診断確定されたとき。

  • 「ガン保障特約」で定める悪性新生物(ガン)に罹患したと診断確定された日(※以下「診断確定日」といいます。)から1年の間に、その悪性新生物(ガン)を直接の原因として、上記①に該当した場合は、「診断確定日」に①に該当したものとみなして、ガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金をお支払いします。

[ガン保障特約が「50%給付型」の場合]

ガン先進医療特約の責任開始日(主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)以後、この特約の保険期間中に、下記に該当したとき。

  • 罹患したと医師によって、病理組織学的所見(生検)により診断確定された悪性新生物(ガン)(「ガン診断給付金」の支払事由に該当する悪性新生物とし、この特約の責任開始日前に診断確定されていたガンの再発・転移等を除きます。)を直接の原因として、下記の先進医療による療養を受けたとき。

  • 悪性新生物(ガン)に罹患したと医師によって、下記の先進医療による療養により診断確定されたとき。

  • 再発・転移等ではなく、ガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金の責任開始日以後に新たなガンに罹患したと診断確定されたときは、支払い対象となります。

  • 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

  • いずれかの被保険者のこの特約が無効・解除となった場合は、無効・解除となった被保険者のこの特約の保障は終了します。(この特約による保障は、他方の被保険者のみとなります。)

療養

「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。

先進医療

「先進医療」とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。

公的医療保険制度

「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。

  • 健康保険法

  • 国民健康保険法

  • 国家公務員共済組合法

  • 地方公務員等共済組合法

  • 私立学校教職員共済法

  • 船員保険法

  • 高齢者の医療の確保に関する法律

評価療養

「評価療養」とは、将来的に公的医療保険制度における保険給付の対象とするべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいいます。

保険金額

[ガン先進医療給付金]先進医療に係る技術料と同額。

  • 下記の費用は対象外です。

  • 公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担分を含む。)

  • 先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用など、先進医療に係る技術料以外の費用

[ガン先進医療支援給付金]10万円

支払限度

[ガン先進医療給付金]ガン先進医療給付金の支払額を通算して2,000万円を限度とする。

  • ガン先進医療給付金の支払額が、支払限度に達した場合、この特約は消滅します。

[ガン先進医療支援給付金]同一の先進医療による療養について、1回

  • ガン先進医療特約は、カーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約を通算して同一被保険者について1特約を限度とします。

  • ガン先進医療特約は、他の先進医療給付を行う特約に加入している場合に保障内容が重複しますのでご留意ください。

重度ガン債務返済特約

ローン残高の保障

プラン②

プラン③

ペアローン連生プラン⑤

ペアローン連生プラン⑥

保険金の種類

重度ガン保険金

保険金受取人

保険契約者

保険金が支払われる場合

悪性新生物(ガン)に罹患していると医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定され、この特約の保険期間中、つぎのいずれかに該当すると判断されるとき(この判断は、医師の診断に基づき、重度ガン保険金の請求時におけるその被保険者の状態などについてなされるものとします。)

  • そのガンに対する下記の治療(以下「治療」といいます。)をすべて受けたが、下記の効果(以下「効果」といいます。)がなかった。

  • 被保険者の身体的状態では、そのガンに対するいかなる治療も受けられず、今後も受けられる見込みがない。

  • そのガンに対して、効果が期待できる治療がない(ガンの増殖速度が遅い等の理由により、治療が行われない場合は該当しません。)。

  • 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

治療

「治療」とは、「公的医療保険制度」において保険給付の対象となるつぎの①または②の治療をいいます。ただし、治癒を目的としない、痛みを和らげることなどを目的とする対症療法を除きます。

  • 科学的根拠等に基づいて作成され、一般に開示されている日本における標準的な治療指針がある悪性新生物の場合、その標準的な治療指針に基づく治療

  • ①以外の悪性新生物の場合、医師が医学的に有効と認めた治療

効果

「効果」とは、腫瘍縮小効果をいいます。ただし、腫瘍縮小効果以外の評価方法で治療効果の判定ができる場合には、他の評価方法による効果も含みます。

公的医療保険制度

「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。

  • 健康保険法

  • 国民健康保険法

  • 国家公務員共済組合法

  • 地方公務員等共済組合法

  • 私立学校教職員共済法

  • 船員保険法

  • 高齢者の医療の確保に関する法律

標準的な治療指針

「標準的な治療指針」とは、ガンの種類、進行状況などに応じた標準的な治療を、ガン診療の指針としてガンの専門学会などがまとめた「診療ガイドライン」などをいいます。

  • 重度ガン保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付帯する特約は消滅します。

保険金額

「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額

  • ローンの返済に充当します。

ペアローン連生プランの場合

「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額

  • ローンの返済に充当します。

  • 債務残高相当額の保険金額の限度について
    支払われる保険金額は、同一保険契約者が契約しているカーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険を付保しているローンを通算した限度があります。

  • ペアローン(同一物件に対して、それぞれ他方の連帯保証人となる2つのローン契約)をご利用のお客さまで、「ペアローン連生プラン」の被保険者でない場合は、債務残高相当額は、それぞれの債務額となります。

対象の疾病、状態について

[高度障害保険金]対象となる高度障害状態
  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの

    「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。

    • 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。

    • 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

    • 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。

      • 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合

      • 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となりその回復の見込のない場合

      • 声帯全部のてき出により発音が不能な場合

    • 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。

  • 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

  • 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

    「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

  • 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

  • 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

    「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

[ガン診断給付金、重度ガン保険金]対象となる悪性新生物

対象となる悪性新生物とは、[表1]によって定義付けられる疾病とし、かつ、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」に記載された分類項目中、[表2]の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。

  • 対象となる悪性新生物の定義

疾病名 疾病の定義

悪性新生物

悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内新生物(上皮内ガン)、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)を除く)

  • 対象となる悪性新生物の基本分類コード

疾病名 分類項目 基本分類コード

悪性新生物

(1)

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物

C00~C14

(2)

消化器の悪性新生物

C15~C26

(3)

呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物

C30~C39

(4)

骨および関節軟骨の悪性新生物

C40~C41

(5)

皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうち、皮膚の悪性黒色腫

C43

(6)

中皮および軟部組織の悪性新生物

C45~C49

(7)

乳房の悪性新生物

C50

(8)

女性生殖器の悪性新生物

C51~C58

(9)

男性生殖器の悪性新生物

C60~C63

(10)

腎尿路の悪性新生物

C64~C68

(11)

眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物

C69~C72

(12)

甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物

C73~C75

(13)

部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物

C76~C80

(14)

リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物

C81~C96

(15)

独立した(原発性)多部位の悪性新生物

C97

(16)

真正赤血球増加症<多血症>

D45

(17)

骨髄異形成症候群

D46

(18)

リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、

  • 慢性骨髄増殖性疾患

D47.1

  • 本態性(出血性)血小板血症

D47.3

悪性新生物とは

「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものとします。

新生物の性状を表す第5桁コード

/3

悪性、原発部位

/6

  • 悪性、転移部位

  • 悪性、続発部位

/9

悪性、原発部位または転移部位の別不詳

  • 悪性新生物に該当しないもの

    「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。

    TNM分類における0期

    病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳管等で発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。

[ガン先進医療給付金、ガン先進医療支援給付金]対象となる悪性新生物

対象となる悪性新生物とは、平成17年10月7日総務省告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 (2003年版)準拠」に記載された分類項目中、[表3]の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。

  • 対象となる悪性新生物の基本分類コード

分類項目 基本分類コード

(1)

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物

C00~C14

(2)

消化器の悪性新生物

C15~C26

(3)

呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物

C30~C39

(4)

骨および関節軟骨の悪性新生物

C40~C41

(5)

皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物

C43~C44

(6)

中皮および軟部組織の悪性新生物

C45~C49

(7)

乳房の悪性新生物

C50

(8)

女性生殖器の悪性新生物

C51~C58

(9)

男性生殖器の悪性新生物

C60~C63

(10)

腎尿路の悪性新生物

C64~C68

(11)

眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物

C69~C72

(12)

甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物

C73~C75

(13)

部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物

C76~C80

(14)

リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物

C81~C96

(15)

独立した(原発性)多部位の悪性新生物

C97

(16)

真正赤血球増加症<多血症>

D45

(17)

骨髄異形成症候群

D46

(18)

リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、

  • 慢性骨髄増殖性疾患

D47.1

  • 本態性(出血性)血小板血症

D47.3

悪性新生物とは

「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものとします。

新生物の性状を表す第5桁コード

/3

悪性、原発部位

/6

  • 悪性、転移部位

  • 悪性、続発部位

/9

悪性、原発部位または転移部位の別不詳

  • 悪性新生物に該当しないもの

    「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。

    TNM分類における0期

    病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳管等で発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。

注意喚起情報

保険金が支払われない主な場合

次の場合は、保険金をお支払いできません。

すべての保険金・給付金
  • 告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となった場合

  • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされた場合、または、保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または被保険者に保険金・給付金等の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者の部分が無効である場合

  • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合

死亡保険金
  • 告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約が告知義務違反により解除となった場合

    • 責任開始日前に「肝硬変」で通院していることについて告知をせずに加入し、ご加入1年後に「肝硬変」を原因とする「肝ガン」で死亡された場合。(ただし、死亡の原因が「肝ガン以外(例:胃ガン)」であって、告知を行わなかった「肝硬変」による通院との間に因果関係がない場合は、告知義務違反による解除とならず、お支払いの対象となります。)

  • 保険金の免責事由に該当した場合

    • 責任開始日から1年未満で自殺したとき

    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき

    • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、死亡したとき

高度障害保険金
  • 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合(その傷害や疾病について告知いただいている場合でも同様です。)

    高度障害保険金
    • 責任開始日前に発症していた緑内障を原因として、責任開始日後に失明された場合

    • 緑内障について告知の要否や有無にかかわらず、高度障害保険金のお支払いの対象とはなりません。

    • 傷害または疾病の発生日が6/1、責任開始日(融資実行日)が7/1の場合で、7/1以降に所定の高度障害状態に該当した場合

    • 責任開始日前の傷害または疾病を原因として高度障害状態に該当したということになり、本人が知っていたかどうかまたは告知をいただいているかどうかにかかわらず、高度障害保険金のお支払いはできません。(ただし、高度障害状態の原因とこの傷害または疾病に因果関係がない場合はお支払いの対象となります。)

  • 高度障害状態に該当しない場合

      • 片麻ひの場合
        「脳こうそく」の後遺症として左半身の麻ひが生じ、入浴や排泄の後始末、歩行についてはいずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合

      • 心臓ペースメーカーの埋め込みのみの場合

      • 腎臓病による人工透析のみの場合

      • リハビリ等により当初の障害状態が改善される可能性があるなど、症状が固定しているとはいえない場合

    • 上記②、③のように身体障害者1級認定の障害状態であってもこの保険契約における高度障害状態とは認定内容が異なります。ご注意ください。

  • 保険金の免責事由に該当した場合

    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき

    • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、所定の高度障害状態になったとき

    • 被保険者の故意により、所定の高度障害状態になったとき

リビングニーズ特約保険金
  • 保険金の免責事由に該当した場合

    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき

    • 保険契約者(同一機関とみなされるローン借入先を含む)または保険金受取人の故意により、余命6ヵ月以内と判断されたとき

    • 被保険者の故意により余命6ヵ月以内と判断されたとき

ガン診断給付金
  • 主契約の責任開始日前にガンと診断確定されていた場合(その事実を被保険者が知っているといないとにかかわらず、ガン保障特約は無効となりガン診断給付金は支払われません。)

  • 主契約の責任開始日からガン診断給付金の責任開始日前にガンと診断確定された場合

  • ガン診断給付金の責任開始日以後に診断確定されたガンが、主契約の責任開始日からガン診断給付金の責任開始日前に診断確定 されていたガンの再発・転移等とみとめられる場合

  • ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則適用の場合

ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則およびガン関連特約特別条件特約、またはガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、告知したガン(被保険者が罹患していたと当会社が認めるもの)について、被保険者のその告知したガン罹患はなかったものとして取り扱います。
告知したガンがあるために、給付金が支払われなくなること、およびその被保険者のガン保障特約が無効になることはありません。

  • 上皮内ガンに罹患した場合
    「上皮内新生物(上皮内ガン)」は、お支払いの対象とはなりません。

  • 皮膚ガンに罹患した場合
    「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」はお支払いの対象とはなりません。

・ガン先進医療給付金
・ガン先進医療支援給付金
  • 主契約の責任開始日前にガンと診断確定されていた場合(その事実を被保険者が知っているといないとにかかわらず、ガン先進医療特約は無効となりガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金は支払われません。)

  • 主契約の責任開始日からガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金の責任開始日前にガンと診断確定された場合

  • ガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金の責任開始日以後に診断確定されたガンが、主契約の責任開始日からガン先進医療給付金およびガン先進医療支援給付金の責任開始日前に診断確定されていたガンの再発・転移等とみとめられる場合

  • ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則適用の場合

ガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則およびガン関連特約特別条件特約、またはガン関連特約の支払事由の初回罹患に関する特則を適用する加入契約においては、告知したガン(被保険者が罹患していたと当会社が認めるもの)について、被保険者のその告知したガン罹患はなかったものとして取り扱います。
告知したガンがあるために、給付金が支払われなくなること、およびその被保険者のガン先進医療特約が無効になることはありません。

  • 他の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約と重複している場合
    カーディフ生命保険株式会社の他の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約と重複して加入していることが判明し、 この特約が無効となった場合、給付金お支払いの対象とはなりません。

  • 厚生労働大臣が定める先進医療および先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、診療所は、随時見直しさ れるため、療養を受けた日時点で該当しない場合

重度ガン保険金
  • 対象のガンでない場合

    • 「上皮内新生物(上皮内ガン)」、「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」はお支払いの対象とはなりません。

  • 治療の効果がある場合

    • ガンを手術で摘出でき、残存が確認されていない場合

    • ガンで薬物治療を受け、縮小効果が認められる場合

    • 白血病で薬物治療を受け、寛解(骨髄の白血病細胞が一定水準以下に減少し、白血病による自覚症状や他覚所見がなくなった状態)している場合

  • 「診療ガイドライン」にもとづく手術や抗ガン剤治療等をすべて終えていない場合

    • 放射線治療を受け、効果がなかったが、今後抗がん剤治療を受ける予定がある場合

  • 特約が無効となった場合、団体信用生命保険による死亡・高度障害についての保障および無効とならない特約の保障は継続します。

ペアローン連生プランの場合

上の保険金が支払われない主な場合の表の記載とあわせ、下記もご確認ください。

  • 保険金の免責事由に該当した場合

    • いずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が死亡したとき

    • いずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が所定の高度障害状態になったとき

    • いずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が余命6ヵ月以内と判断されたとき

    • いずれかの被保険者の故意により、他の被保険者が治療の効果がない等の重度のガンと判断されたとき

特約の無効

ガン先進医療特約

ガン先進医療特約は、カーディフ生命保険株式会社の他の団体信用生命保険に付帯の先進医療給付を行う特約(以下「他の先進医療特約」といいます。)を通算して同一被保険者について1特約を限度とします。
この特約の加入後に他の団体信用生命保険に付帯の先進医療特約と重複して加入していることが判明した場合、保険会社の定める1つの特約以外については、無効となります。

「告知」についての重要事項

以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。

告知義務
  • 保険会社が書面でたずねることがらについては、ありのままをご記入ください。

  • 現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人などが無条件に加入された場合、公平性が保たれません。この保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について「告知書」で保険会社がたずねることがらについて、事実をありのままに、正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

  • 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等がお客さまの告知に際し、事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧めることはありません。

告知受領権
  • 保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。

正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)
  • 告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、「告知義務違反」としてその被保険者の保険契約または特約を解除することがあり、保険金をお支払いできない場合があります。

  • なお、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、責任開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
    この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。

  • 保険金が支払われない場合、ローンが返済できないことがありますので特にご注意ください。

借り換え融資の場合

借り換え融資の場合は、以下の点に十分ご注意ください。

  • 新たな団体信用生命保険契約にご加入いただくことになりますので、借り換え日または保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日が新たな保障開始日となります。このため、保険会社は借り換え前にご加入いただいていた団体信用生命保険契約の継続的な保障はしません。

  • 新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。

  • 告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反による解除や詐欺による取消しとなり保険金のお支払いができない場合があります。

傷病歴等がある方でも引受可能なケースがあります
  • 保険会社では、加入申込者の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。

  • ご加入の申込みをお断りすることもございますが、傷病歴等がある方をすべてお断りするものではありませんので、ありのままを正確に告知してください。

※特別保険料徴収取り扱い制度について

保険料負担者から特別保険料を徴収する場合、傷病歴等のある方への引受範囲を拡大しお引受けすることがあります。(傷病歴等がある方をすべてお引受けするものではなく、また、傷病によっては特別保険料徴収の条件をつけずにお引受けできる場合があります。)

お申込みの撤回等はできません

  • この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象とはなりません。

保険金を請求するには?

保険金の請求について
  • 被保険者の方が保険金の支払事由に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡ください。

  • ご連絡の遅れた場合、または、金融機関へのローン返済が遅延している場合には、一部利息等の支払いがされない事があります。

  • 金融機関から保険金支払事由の発生の報告を受けた場合、保険会社から金融機関に対してローン契約内容の確認をさせていただきます。

  • 保険会社または保険会社の委託した調査機関により支払事由報告内容の確認をさせていただく場合があります。確認させていただく内容は、保険金のお支払いを迅速かつ確実に行うという目的以外には用いません。

請求に必要な書類

次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。

  • 次の書類以外をご提出いただく場合や、省略する場合もあります。

死亡したとき

  • 死亡保険金支払請求書(金融機関が提出します。)

  • 死亡証明書または死体検案書

  • 被保険者の除籍の記載がある戸籍謄本
    (被保険者の除籍または死亡の事実の記載がある住民票で代用可)

  • 事故報告書

  • 交通事故証明書

所定の高度障害状態になったとき

  • 高度障害保険金支払請求書(金融機関が提出します。)

  • 所定の障害診断書

  • 事故報告書

  • 交通事故証明書

リビングニーズ特約保険金の支払対象になったとき

  • 特約保険金支払請求書(金融機関が提出します。)

  • 保険会社所定の医師の診断書

  • 被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)

ガン診断給付金の支払対象になったとき

  • 診断給付金支払請求書(金融機関が提出します。)

  • 保険会社所定の医師の診断書

ガン先進医療給付金、ガン先進医療支援給付金の支払対象になったとき

  • 給付金支払請求書

  • 保険会社所定の医師の診断書

  • 先進医療に係る技術料の支出を証する書類

  • 被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)

重度ガン保険金の支払対象になったとき

  • 重度ガン保険金支払請求書(金融機関が提出します。)

  • 保険会社所定の医師の診断書

  • 被保険者の戸籍謄本(被保険者の氏名の記載がある戸籍抄本または住民票で代用可)

保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)

被保険者に給付金を請求できない事情がある場合で、かつ、給付金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として給付金を請求できます。

  • 被保険者と同居または生計を一にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)

  • 「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族

  • 「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に給付金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例

  • 事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合

  • 病名が医師から被保険者に告知されず、ご家族のみが知っている場合など

保険金お支払い後の注意事項

  • 代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。

  • 保険金をお支払いすることにより、被保険者が病名に気づいてしまう場合があります。

  • 万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。

相談窓口

生命保険契約者保護機構
  • 保険会社の業務または財産の状況の変化により保険金額、給付金額等が削減されることがあります。

  • カーディフ生命保険株式会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

    お問合せ先

    生命保険契約者保護機構
    TEL 03-3286-2820

    ホームページアドレス

    https://www.seihohogo.jp/

指定紛争解決機関および生命保険相談所
  • この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。

  • (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

    ホームページアドレス

    https://www.seiho.or.jp/

  • 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。

引受保険会社への苦情・ご相談窓口

カーディフ生命保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。

カスタマーサービスセンター

0120-820-275

就業不能信用費用保険

  • カーディフ損害保険株式会社

契約概要

就業不能信用費用保険の機能と目的

この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に、病気などで就業不能状態となった場合などに保険金や給付金(※以下「保険金」といいます。)をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。

商品のしくみ

用語の説明

就業不能(状態)

保険の対象の方(被保険者)が病気やケガを被り、そのために入院したり、医師の指示によって自宅療養等をしていることにより、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも、まったく従事できない状態をいいます(被保険者の収入・定年後を含む就業の有無は関わりません)。

就業不能状態の例

  • たとえば会社員の場合、全日出社できず他の仕事(軽作業や事務作業等)もまったくできない状態が就業不能状態にあたります。元の仕事ができなくても、他の業務(軽作業や事務等)が可能な場合は、就業不能状態にはあたりません。

  • 医師の場合なら、全日休診で他の仕事もできない状態が就業不能状態にあたります。医療行為ができなくても、他の業務が可能な場合は、就業不能状態にはあたりません。

  • 対象となる病気やケガ、入院の有無などの要件は各契約に付帯される特約により異なり、限定される場合があります。

  • 「いかなる業務にも、まったく従事できない状態」であるかは、医師の診断書、あるいは医師への事情確認、就業不能の状態に関する申告書や、被保険者への事情確認等によって確認します。

免責期間

就業不能状態が開始した日から起算する所定の期間をいい、この期間については保険金の支払対象とはなりません。

入院

自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に被保険者以外の医師の管理下において治療に専念すること。

保険金額

万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保障額のこと。

悪性新生物

悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病をいいます。
※このしおりでは悪性新生物のことを「ガン」と記載する場合があります。

商品のしくみ
保険契約者

PayPay銀行株式会社

被保険者(保障の対象となる方)

上記の保険契約者からローンをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。

ペアローン連生プランの場合

ペアローン(同⼀融資対象物件に対する複数の債務)をお借⼊れのお客さま(ペアローン債務者)(双⽅が他⽅の債務の連帯保証⼈になることを要します。)で、「ペアローン連⽣プラン」にご加⼊の⽅

  • ペアローン債務者である2人のそれぞれが所定の加入条件を満たし、かつ保険会社が加入を承諾した場合に、ペアローン債務者である2人が被保険者になることができます。

  • ペアローンをご利用のお客さまでも「ペアローン連生プラン」にご加入でない場合は、当該プランの被保険者とはなりません。

引受保険会社

カーディフ損害保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。
東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F

保険の種類(主契約)

就業不能信用費用保険

付帯される特約

  • 入院時のみ保障特約

  • 悪性新生物保障対象外特約

  • 債務繰上返済支援特約

  • 悪性新生物診断給付金特約 ※このしおりでは「ガン診断給付金特約」といいます。

  • 上皮内新生物診断給付金特約

  • 悪性新生物および上皮内新生物診断の取扱に関する特約

ペアローン連生プランの場合

  • 下記は、ローンの目的が住居用建物の取得または増改築、住宅用土地の取得である場合に適用可能です。

  • 連生特約(ペアローン用)

被保険者となる方の身体の状態により、下記を付帯して引受することがあります。

  • 下記を付帯する場合は加入手続き時に「申込書兼告知書兼同意書」により確認します。

  • 悪性新生物等に関する特別条件特約 ※このしおりでは「ガン等に関する特別条件特約」といいます。

保障開始日

保険会社が、「申込書兼告知書兼同意書」により加入を承諾した場合、ローン融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が申し込む場合は、加入承諾日)を「責任開始日」とし、責任開始日から起算する待機期間満了日の翌日から保険契約上の保障を開始します。

  • ローン融資実行日、加入承諾日からすぐにこの保険契約による保障が開始するわけではありませんので、ご注意ください。

待機期間

3ヵ月

  • 「待機期間」とは、責任開始日から起算した所定の期間(上記)をいい、この期間に発生した就業不能については、保険金を支払いません。

保障終了

以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。

  • 債務の完済、ローン契約の無効・取消しまたは解除によりローン契約が終了したとき

  • ローンの返済が遅延したこと等により、金融機関等から残存債務の即時返済を求められ、金融機関等に対する債務が消滅したとき

  • 所定の支払限度期間分の保険金が支払われ、支払限度期間が終了したとき

  • ローン債務者が所定の年齢に到達したとき

ペアローン連生プランの場合

以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。

  • 債務の完済、ローン契約の無効・取消しまたは解除によりローン契約が終了したとき

  • ローンが終了した被保険者の保障が終了し、ローンが終了していない被保険者のみでの加入となります。

  • ローンの返済が遅延したこと等により、金融機関等から残存債務の即時返済を求められ、金融機関等に対する債務が消滅したとき

  • 債務が消滅した被保険者の保障が終了し、債務が消滅していない被保険者のみでの加入となります。

  • 所定の支払限度期間分の保険金が支払われ、支払限度期間が終了したとき

  • 支払限度期間が終了した被保険者の保障が終了し、支払限度期間が終了していない他方の被保険者のみでの加入となります。

  • ローン債務者が所定の年齢に到達したとき

  • 所定の年齢になった被保険者の保障が終了し、所定の年齢に達していない被保険者のみでの加入となります。

  • 被保険者の事情により脱退を希望されるときは金融機関等にご相談ください。

保険料

保険契約者が負担します。

保険金請求時の連絡先

保険会社にご連絡をお願いします。

配当金

なし

返戻金

脱退や解約による返戻金はありません。

保険金が支払われる場合

就業不能信用費用保険 (入院時のみ保障特約、悪性新生物保障対象外特約 付帯)

月々のローンの保障

プラン①

プラン②

ペアローン連生プラン④

ペアローン連生プラン⑤

保険金の種類

就業不能信用費用保険金

被保険者

ローン債務者

保険金受取人

被保険者(ローン債務者)

保険金が支払われる場合

被保険者が、責任開始日以降に被った、「悪性新生物(ガン)」以外の病気やケガにより、待機期間満了日の翌日以降に入院し、入院のために就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

免責期間

なし

保険金額

保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)

  • 年間支払額は2,400万円以下とします。

ペアローン連生プランの場合

保険金支払対象月のペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の予定返済額の合計額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)

  • ローン返済日が土日、祝日となり、実際に返済が行われる日が月をまたいで翌月となった場合、保険金支払対象月は当該返済日の属する月の前月であるものとして取り扱います。

  • 年間支払額はそれぞれ2,400万円以下とします。

支払回数(支払限度期間)

1回の就業不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。
また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。
てん補期間:12ヵ月
支払限度期間:36ヵ月

  • 他の就業不能信用費用保険金や、他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。

ペアローン連生プランの場合

  • ペアローン連生プランの被保険者2人のいずれか一方の保険契約で対象月の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。

  • 他の就業不能信用費用保険金や、他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。

  • 入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。

  • 就業不能信用費用保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により入院したときは、前回と継続した同一の入院として取り扱います。

  • 前回就業不能信用費用保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から、ふたたび入院した日の前日までの期間は、てん補期間に含めないものとし、その期間にローンの返済日が到来した場合は、就業不能信用費用保険金はお支払いしません。

ペアローン連生プランの場合

  • ペアローン連生プランの被保険者(他方の被保険者も含む)の入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。

債務繰上返済支援特約

ローン残高の保障

プラン①

プラン②

ペアローン連生プラン④

ペアローン連生プラン⑤

保険金の種類

債務繰上返済支援保険金

被保険者

ローン債務者

保険金受取人

被保険者の同意を得た保険契約者

保険金が支払われる場合

被保険者が、責任開始日以降に被った、「悪性新生物(ガン)」以外の病気やケガにより、待機期間満了日の翌日以降に入院し、所定のこの保険金の免責期間を経過した日の、翌日午前0時まで入院が継続したとき。

  • 「債務繰上返済支援保険金」は、1回の就業不能状態が所定のこの保険金の免責期間中連続していない場合でも、同一の原因で就業不能状態を繰り返した場合、条件を満たせばお支払いの対象となることがあります。支払の可能性があると思われるときは、「保険金請求時の連絡先」までご連絡をお願いします。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

免責期間

12ヵ月

保険金額

「保険金が支払われる場合」に該当したときのローン契約の債務残高相当額

ペアローン連生プランの場合

「保険金が支払われる場合」に該当したときのペアローン連生プランの被保険者2人におけるローン契約の債務残高合計相当額

支払回数

保障開始日から終了までの期間を通じて、1回

  • この特約以外の保険金等が支払われたことにより債務が消滅した場合は、重複してのお支払いはしません。

  • 入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。

  • 債務繰上返済支援保険金は、就業不能信用費用保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に、前回と同一の傷害または疾病もしくは医学上重要な関係にある疾病(後述)により入院したときは、前回と継続した同一の入院として取り扱います。

ペアローン連生プランの場合

  • ペアローン連生プランの被保険者(他方の被保険者も含む)の入院開始時以降に増加した債務については、その入院中は保険金支払の対象となりません。

ガン診断給付金特約

診断確定時の一時金

プラン①

ペアローン連生プラン④

保険金の種類

悪性新生物診断給付金 ※このしおりでは「ガン診断給付金」といいます。

被保険者

ローン債務者

保険金受取人

被保険者(ローン債務者)

保険金が支払われる場合

被保険者が、待機期間満了日の翌日以後に、悪性新生物(ガン)(待機期間満了日以前に診断確定されていたガンの再発・転移等を除きます)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。

  • 再発・転移等ではなく、待機期間満了日の翌日以後に新たなガンに罹患したと診断確定されたときは、ガン診断給付金の支払い対象となります。

  • 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、病理組織学的所見(剖検)、細胞学的所見、理学的所見(X線や内視鏡等)、臨床学的所見および手術所見による診断確定も認められます。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

  • いずれかの被保険者のこの特約が無効・解除となった場合は、無効・解除となった被保険者のこの特約の保障は終了します。(この特約による保障は、他方の被保険者のみとなります。)

免責期間

なし

保険金額

100万円

支払回数

保障開始日から終了までの期間を通じて、1回

上皮内新生物診断給付金特約

診断確定時の一時金

プラン①

ペアローン連生プラン④

保険金の種類

上皮内新生物診断給付金 ※このしおりでは「上皮内ガン診断給付金」といいます。

被保険者

ローン債務者

保険金受取人

被保険者(ローン債務者)

保険金が支払われる場合

被保険者が、待機期間満了日の翌日以後に、上皮内新生物(上皮内ガン)(待機期間満了日以前に診断確定されていた上皮内ガンの再発・転移等を除きます)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ただし、再発・転移等と認められた上皮内ガンが、責任開始日から起算して2年を経過した後に診断確定を受けた場合は、その診断確定された上皮内ガンは再発・転移等ではないものとみなして取り扱います。

  • 再発・転移等ではなく、待機期間満了日の翌日以後に新たな上皮内ガンに罹患したと診断されたときは、上皮内ガン診断給付金の支払い対象となります。

  • 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、病理組織学的所見(剖検)、細胞学的所見、理学的所見(X線や内視鏡等)、臨床学的所見および手術所見による診断確定も認められます。

ペアローン連生プランの場合

いずれかの被保険者が上記の「保険金が支払われる場合」に該当したとき。

免責期間

なし

保険金額

50万円

支払回数

保障開始日から終了までの期間を通じて、1回

医学上重要な関係にある疾病

「医学上重要な関係にある疾病」とは、病名が違っていても、医学上特に関連があるとされる一連の疾患を指します。
たとえば、①高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患あるいは腎臓疾患 ②糖尿病とそれに起因する腎症、網膜症あるいは白内障 ③動脈硬化症とそれに起因する脳血管疾患 ④胆石症とそれに起因する胆のう炎、胆のうガンあるいは胆管炎 ⑤肝機能障害とそれに起因する慢性肝炎、肝硬変、肝ガン ⑥大腸ポリープとそれに起因する大腸ガン 等をいいます。

  • 「保険金が支払われる場合」に該当したとき以降に増加した債務については、保険金支払の対象となりません。

  • 支払われる保険金額には、延滞利息は含まれません。

  • 保険契約者に支払われた保険金は、ローンの返済に充当されます。

  • ローンの返済日が土日、祝日の場合:この保険契約において、ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とします。

  • 債務残高相当額の保障がある場合で、債務残高相当額の保険金等が支払われたときには、この保険契約の保障は終了となります。

  • 債務残高相当額の保障がある場合の債務残高相当額の保険金額の限度について
    支払われる保険金額は、同一保険契約者が契約しているカーディフ損害保険株式会社の就業不能信用費用保険を付保しているローンを通算した限度があります。

  • ペアローン(同一物件に対して、それぞれ他方の連帯保証人となる2つのローン契約)をご利用のお客さまで、「ペアローン連生プラン」の被保険者でない場合は、債務残高相当額は、それぞれの債務額となります。

ぺアローン連生プランの場合

  • ペアローン連生プランで他の被保険者も就業不能信用費用保険金が支払われる場合に該当した時は、月々のローン返済額を限度として、重複してお支払いはしません。

対象の疾病について

悪性新生物

対象となる悪性新生物とは、平成17年10月7日総務庁告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10準拠(2003年版)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類コード

悪性新生物

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物

C00~C14

消化器の悪性新生物

C15~C26

呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物

C30~C39

骨および関節軟骨の悪性新生物

C40~C41

皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物

C43~C44

中皮および軟部組織の悪性新生物

C45~C49

乳房の悪性新生物

C50

女性性器の悪性新生物

C51~C58

男性性器の悪性新生物

C60~C63

尿路の悪性新生物

C64~C68

眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物

C69~C72

甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物

C73~C75

部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物

C76~C80

リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物

C81~C96

独立した(原発性)多部位の悪性新生物

C97

真正赤血球増加症<多血症>

D45

骨髄異形成症候群

D46

リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、

  • 慢性骨髄増殖性疾患

D47.1

  • 本態性(出血性)血小板血症

D47.3

リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうちランゲルハンス細胞組織球症

D76.0

  • 厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。

悪性新生物とは

「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類‐腫瘍学 第2版」または「国際疾病分類‐腫瘍学 第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。

新生物の性状を表す第5桁コード

/3

悪性、原発部位

/6

  • 悪性、転移部位

  • 悪性、続発部位

/9

悪性、原発部位または転移部位の別不詳

  • 悪性新生物に該当しないもの

    「悪性新生物」には、1997年国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類 改訂第5版」で病期分類が0期に分類されている病変は含まれません。したがって、上皮内癌、大腸の粘膜内癌等は、「悪性新生物」に該当しません。

    TNM分類における0期

    病期0期とは、癌が浸潤していない状態であり、上皮内癌の他、膀胱・尿路・乳管等で発生する非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、非浸潤性尿路上皮癌など)も含みます。

上皮内新生物

対象となる上皮内新生物とは、平成17年10月7日総務庁告示第1147号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10準拠(2003年版)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類コード

上皮内新生物

D00 ~D09

  • 厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。

「上皮内新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第2版」または「国際疾病分類-腫瘍学第3版」に記載された「新生物の性状を表す第5桁コード」がつぎのものをいいます。

新生物の性状を表す第5桁コード

/2

  • 上皮内癌

  • 上皮内、非浸潤性 、非侵襲性

  • 上皮内新生物に該当するもの

    「上皮内新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変が含まれます。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、「上皮内新生物」に該当します。

注意喚起情報

保険金が支払われない主な場合

次の場合は、保険金をお支払いできません。

  • 就業不能信用費用保険金

  • 債務繰上返済支援保険金

  • 被保険者が次のいずれかにより入院したとき

  • 被保険者および保険金を受取るべき者の故意または重大な過失

  • 被保険者の犯罪行為

  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故

  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

  • 被保険者の妊娠・出産(妊娠に伴う合併症・異常分娩などは保障される場合があります。)

  • 戦争その他の変乱

  • 地震、噴火または津波

  • 被保険者の薬物依存

  • 被保険者の精神障害(「精神障害表」参照)

  • 頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。)

  • 責任開始日より前に入院の原因となる病気やケガを被った場合(その病気やケガについて告知いただいている場合でもお支払いできません。)

  • ただし、その入院が責任開始日から起算して2年を経過した後に開始した場合は、責任開始日以後の原因によるものとみなして取り扱います。

保険金が支払われない主な場合
  • 待機期間満了日以前に病気やケガで入院した場合

ガン診断給付金
  • 責任開始日より前にガンと診断確定されていた場合(その事実を被保険者が知っているといないとにかかわらず、悪性新生物診断給付金特約は無効となり、ガン診断給付金は支払われません)。

  • 待機期間中にガンと診断確定された場合。

  • 待機期間満了日の翌日以後に診断確定されたガンが、待機期間中に診断確定されていたガンの再発・転移等とみとめられる場合。

  • ガン等に関する特別条件特約適用の場合

  • ガン等に関する特別条件特約を適用する加入契約においては、告知したガン(被保険者が罹患していたと当会社が認めるもの)について、被保険者のその告知したガン罹患はなかったものとして取り扱います。
    告知したガンがあるために、給付金が支払われなくなること、およびその被保険者のガン診断給付金特約が無効になることはありません。

上皮内ガン診断給付金
  • 待機期間中に上皮内ガンと診断確定された場合。

  • 待機期間満了日の翌日以後に診断確定された上皮内ガンが、待機期間満了日以前に診断確定されていた上皮内ガンの再発・転移等とみとめられる場合。ただし、再発・転移等と認められた上皮内ガンが、責任開始日から起算して2年を経過した後に診断確定を受けた場合は、その診断確定された上皮内ガンは再発・転移等ではないものとみなして取り扱います。

ペアローン連生プランの場合

上の保険金が支払われない主な場合の表の記載とあわせ、下記もご確認ください。

  • いずれかの被保険者の故意または重大な過失によって、他の被保険者の保険金支払事由が生じた場合には、保険金を支払いません。

  • いずれかの被保険者の故意または重大な過失によって、他の被保険者の保険金支払事由に該当する期間が延長した場合には、その期間は保険金支払いの対象になりません。

精神障害表

精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類コード

アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症

F00

血管性認知症

F01

他に分類されるその他の疾患の認知症

F02

詳細不明の認知症

F03

器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの

F04

せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの

F05

脳の損傷および機能不全ならびに身体疾患によるその他の精神障害

F06

脳の疾患,損傷および機能不全による人格および行動の障害

F07

詳細不明の器質性または症状性精神障害

F09

アルコール使用〈飲酒〉による精神および行動の障害

F10

アヘン類使用による精神および行動の障害

F11

大麻類使用による精神および行動の障害

F12

鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害

F13

コカイン使用による精神および行動の障害

F14

カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害

F15

幻覚薬使用による精神および行動の障害

F16

タバコ使用〈喫煙〉による精神および行動の障害

F17

揮発性溶剤使用による精神および行動の障害

F18

多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害

F19

統合失調症

F20

統合失調症型障害

F21

持続性妄想性障害

F22

急性一過性精神病性障害

F23

感応性妄想性障害

F24

統合失調感情障害

F25

その他の非器質性精神病性障害

F28

詳細不明の非器質性精神病

F29

躁病エピソード

F30

双極性感情障害〈躁うつ病〉

F31

うつ病エピソード

F32

反復性うつ病性障害

F33

持続性気分[感情]障害

F34

その他の気分[感情]障害

F38

詳細不明の気分[感情]障害

F39

解離性[転換性]障害

F44

身体表現性障害

F45

産じょく〈褥〉に関連した精神および行動の障害,他に分類されないもの

F53

広汎性発達障害

F84

精神障害,詳細不明

F99

重大事由による解除

次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあります。

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。

  • 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

  • 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合

  • 「①」から「④」までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、「①」から「④」までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

  • 「①」から「⑤」までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いできません。

契約の無効および取消し

無効

次に掲げる事実があった場合は、ご契約が無効になることがあります。

  • 保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約をした場合

  • 被保険者の同意を得なかった場合(ただし、被保険者が保険金受取人である場合は除きます。)

取消し

詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。

「告知」についての重要事項

以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。

告知義務

被保険者には保険契約上重大なことがらについて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。

  • ご加入時のお申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障がい状態、ご職業などについて書面でおたずねし、これらの内容にもとづいて保険契約をお引受できるかどうか決めさせていただいております。

  • 他の被保険者との公平性を保つため、健康状態などによってはご加入をお断りすることがあります。

告知受領権

保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。

正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)

告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、告知義務違反として、保険契約または特約を解除することがあり、保険金が支払われない場合があります。

借り換え融資の場合

借り換え融資の場合は、以下の点に充分ご注意ください。

  • 新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。

  • 告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反として、保険契約または特約を解除することがあり、保険金が支払われない場合があります。

お申込みの撤回等はできません

  • この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。

保険金を請求するには?

保険金の請求について
  • 被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。

請求に必要な書類

次の書類のうち、お支払いする保険金の種類に応じて、保険会社が求めるものをご提出いただきます。

  • 次の書類以外をご提出いただく場合もあります。

  • 保険金請求書/診断給付金支払請求書

  • 保険会社の定める、勤務先等による就業不能の期間に関する報告書

  • 保険会社の定める、被保険者による就業不能の状態に関する申告書

  • 診断書(費用は被保険者ご負担)

  • 返済予定表など融資日、返済日、返済額、ローン種類等のわかる書類

保険金のお支払い時期

ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。

保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。

  • 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)

  • 「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族

  • 「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例

  • 事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合

  • 病名が医師から被保険者に告知されず、ご家族のみが知っている場合など

保険金お支払い後の注意事項

  • 代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。

  • 保険金をお支払いすることにより、ローンの返済が不要となり、債務の引き落としがされなくなること等の理由により、被保険者が病名に気づいてしまう場合があります。

  • 万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。

相談窓口

保険会社が経営破綻した場合

万一保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。保険金のお支払いは、損害保険契約者保護機構により保護されます。ただし、支払金額が減額される場合等があります。詳細は保険会社までお問合わせください。

指定紛争解決機関

カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。カーディフ損害保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人保険オンブズマンに解決の申立てを行うことができます。詳細は下記保険オンブズマンのホームページをご覧ください。

一般社団法人保険オンブズマン

TEL 03-5425-7963

受付時間9:00~17:00(12:00~13:00、祝日、年末年始等を除く月曜日~金曜日)

ホームページ

https://www.hoken-ombs.or.jp/

引受保険会社への苦情・ご相談窓口

カーディフ損害保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。

カスタマーサービスセンター

0120-823-270

失業信用費用保険

  • カーディフ損害保険株式会社

契約概要

  • この保険の対象となる方について

  • 被用者の方、自営業者、会社役員、公務員がこの保険契約へご加入いただけます。

  • 就業されていない方は、ご加入いただけません。

失業信用費用保険の機能と目的

この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に、非自発的失業状態となり、所定の条件を満たした場合に保険金をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。

商品のしくみ

用語の説明

失業状態

この保険の「失業状態」とは、離職を余儀なくされ、労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない下記等の「非自発的失業状態」のことをいい、雇用保険法における失業の認定基準に準じて失業状態の認定を行います。

  • 勤務先の倒産、会社事由による解雇、平成13年4月1日施行「雇用保険法」の特定受給資格者に規定された一時的な希望退職、退職勧奨等により、本人が労働の意思および能力を有する(いつでも就労できる状態)にもかかわらず失職し、再就職できない状態

  • 被保険者が自営業者の場合は、大口取引先の倒産、災害による自己の事業資産の滅失等の突発的な事象により廃業を余儀なくされた場合のことをいい、高齢化、傷病等により働けなくなった場合や後継者難等による自発的な理由での廃業は、非自発的失業状態には該当しません。

非自発的失業状態となる例

  • 台風・火災等によって事業資産が滅失したことにより、事業を継続できなくなった場合

  • 取引先が倒産したことにより事業を継続できなくなった場合

非自発的失業状態とならない例

  • 後継者がいないことを理由に、事業を廃止することにした場合

  • 傷病を負ったため働けなくなり事業を廃止することにした場合

  • 高齢となったことを理由に、事業を廃止することにした場合

  • 失業中でも、病気やケガ等により、すぐに働けない場合などは、「非自発的失業状態」には該当しません。

免責期間

非自発的失業状態が開始した日から起算する所定の期間をいい、この期間については保険金を支払いません。

保険金額

万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保障額のこと。

倒産

次のいずれかに該当する事態をいいます。

  • 破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始もしくは特別清算開始、または主務官庁の命令、決定等による業務の停止等。ただし、被保険者が自営業者または個人事業主の場合には、非自発的事由による廃業を含みます。

  • 手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行なっている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。

離職

雇用関係にあった事業主と被保険者の雇用関係が終了することをいいます。ただし、被保険者が公務員の場合は、その被保険者が退職することをいい、被保険者が法人の経営者または役員の場合は、その被保険者が退任することをいい、被保険者が自営業者または個人事業主の場合は、その被保険者が廃業することをいいます。

商品のしくみ
保険契約者

PayPay銀行株式会社

被保険者(保障の対象となる方)

上記の保険契約者からローンをお借入れになるお客さま ※以下「ローン債務者」といいます。

引受保険会社

カーディフ損害保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。
東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F

保険の種類

失業信用費用保険

保障開始日

保険会社が、「申込書兼告知書兼同意書」により加入を承諾した場合、ローン融資実行日(すでに融資を受けているローン契約者が申し込む場合は、加入承諾日)を「責任開始日」とし、責任開始日から起算する待機期間満了日の翌日から保険契約上の保障を開始します。

  • ローン融資実行日、加入承諾日からすぐにこの保険契約による保障が開始するわけではありませんので、ご注意ください。

待機期間

3ヵ月

  • 「待機期間」とは、責任開始日から起算した所定の期間(上記)をいい、この期間に発生した非自発的失業状態については、保険金を支払いません。

保障終了

以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。

  • 債務の完済、ローン契約の無効・取消しまたは解除によりローン契約が終了したとき

  • ローンの返済が遅延したこと等により、金融機関等から残存債務の即時返済を求められ、金融機関等に対する債務が消滅したとき

  • 所定の支払限度期間分の保険金が支払われ、支払限度期間が終了したとき

  • ローン債務者が所定の年齢に到達したとき

  • 被保険者の事情により脱退を希望されるときは金融機関等にご相談ください。

保険料

保険契約者が負担します。

保険金請求時の連絡先

保険会社にご連絡をお願いします。

配当金

なし

返戻金

脱退や解約による返戻金はありません。

保険金が支払われる場合

失業信用費用保険

月々のローンの保障

プラン①

プラン②

ペアローン連生プラン④

ペアローン連生プラン⑤

保険金の種類

失業信用費用保険金

被保険者

ローン債務者

保険金受取人

被保険者(ローン債務者)

保険金が支払われる場合

被保険者が待機期間満了日の翌日以降に非自発的失業状態におちいり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローンの返済日が到来したとき。

免責期間

1ヵ月

保険金額

保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)

  • 年間支払額は2,400万円以下とします。

支払回数(支払限度期間)

1回の非自発的失業状態において、下記「てん補期間」を限度とする。
また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。
てん補期間:1ヵ月
支払限度期間:36ヵ月

  • 他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。

  • 非自発的失業状態が開始した時以降に増加した債務については、その失業中は保険金のお支払いの対象となりません。

  • 支払われる保険金額には、延滞利息は含まれません。

  • ローンの返済日が土日、祝日の場合のご注意
    この保険契約において、ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とします。

注意喚起情報

保険金が支払われない主な場合

次の場合は、保険金をお支払いできません。

失業信用費用保険金

  • 被保険者が次のいずれかの事由により失業状態に該当したとき

    • 被保険者および保険金を受取るべき者の故意または重大な過失

    • 被保険者の犯罪行為

    • 戦争その他の変乱

    • 地震、噴火または津波

    • 被保険者の精神障害(「精神障害表」参照)

  • 被保険者の区分に応じ、それぞれ次のいずれかの事由により失業状態に該当したとき

    被用者の方(雇用保険加入者および雇用保険法に定める被保険者以外の被用者)

    • 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

    • 被保険者の自己の都合による退職

    • 定年に達したことによる退職

    • 契約期間の満了による雇用関係の終了

    自営業者

    • 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による離職

    • 被保険者の高齢、傷病または後継者不在等、自発的事由による廃業

    会社役員

    • 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による離職

    • 被保険者の自己の都合による退任

    • 定年に達したことによる退任

    • 任期の満了による退任

    公務員

    • 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による離職

    • 被保険者の自己の都合による退職

    • 定年に達したことによる退職

    • 任用期間の終了による任用関係の終了

    • 刑に処せられたことによる退職

    • 懲戒免職

    • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことによる退職

  • 責任開始日より前に失業状態の原因となった離職の日がある場合

精神障害表

精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類コード

アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症

F00

血管性認知症

F01

他に分類されるその他の疾患の認知症

F02

詳細不明の認知症

F03

器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの

F04

せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの

F05

脳の損傷および機能不全ならびに身体疾患によるその他の精神障害

F06

脳の疾患,損傷および機能不全による人格および行動の障害

F07

詳細不明の器質性または症状性精神障害

F09

アルコール使用〈飲酒〉による精神および行動の障害

F10

アヘン類使用による精神および行動の障害

F11

大麻類使用による精神および行動の障害

F12

鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害

F13

コカイン使用による精神および行動の障害

F14

カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害

F15

幻覚薬使用による精神および行動の障害

F16

タバコ使用〈喫煙〉による精神および行動の障害

F17

揮発性溶剤使用による精神および行動の障害

F18

多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害

F19

統合失調症

F20

統合失調症型障害

F21

持続性妄想性障害

F22

急性一過性精神病性障害

F23

感応性妄想性障害

F24

統合失調感情障害

F25

その他の非器質性精神病性障害

F28

詳細不明の非器質性精神病

F29

躁病エピソード

F30

双極性感情障害〈躁うつ病〉

F31

うつ病エピソード

F32

反復性うつ病性障害

F33

持続性気分[感情]障害

F34

その他の気分[感情]障害

F38

詳細不明の気分[感情]障害

F39

解離性[転換性]障害

F44

身体表現性障害

F45

産じょく〈褥〉に関連した精神および行動の障害,他に分類されないもの

F53

広汎性発達障害

F84

精神障害,詳細不明

F99

重大事由による解除

次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあります。

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。

  • 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

  • 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合

  • 「①」から「④」までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、「①」から「④」までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

  • 「①」から「⑤」までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いできません。

契約の無効および取消し

無効

次に掲げる事実があった場合は、ご契約が無効になることがあります。

  • 保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約をした場合

  • 被保険者の同意を得なかった場合(ただし、被保険者が保険金受取人である場合は除きます。)

取消し

詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。

「告知」についての重要事項

以下は、告知を行う際の重要な事項です。告知を行う前に必ずご確認ください。

告知義務

被保険者には保険契約上重大なことがらについて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。

  • ご加入時のお申込みにあたっては、ご職業などについて書面でおたずねし、これらの内容にもとづいて保険契約をお引受できるかどうか決めさせていただいております。

  • 他の被保険者との公平性を保つため、ご加入をお断りすることがあります。

告知受領権

保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)、金融機関の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。

正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)

告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、告知義務違反として、保険契約を解除することがあり、保険金が支払われない場合があります。

ご職業が変更になる場合のご注意

雇用保険の対象とならないご職業に変更となる場合は、保険会社までご連絡ください。

お申込みの撤回等はできません

  • この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。

保険金を請求するには?

保険金の請求について
  • 被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。

請求に必要な書類
  • 次の書類以外をご提出いただく場合もあります。

雇用保険加入者の方

  • 保険金請求書

  • 保険会社の定める、勤務先等による離職に関する報告書

  • 保険会社の定める、被保険者による失業の状況に関する申告書

  • 非自発的失業を証明する書類

  • 雇用保険手続書類の写し

  • 再就職活動状況を証明する書類(職業安定所での就職相談の履歴、応募書類、応募結果通知、採用証明書など)

  • 返済予定表など融資日、返済日、返済額、ローン種類等のわかる書類

雇用保険非加入者の方

  • 保険金請求書

  • 保険会社の定める、被保険者による失業の状況に関する申告書

  • 非自発的失業を証明する書類

    自営業者

    個人事業の開廃業届け、過去3期分の確定申告書、過去3期分の損益計算書(青色申告の場合)、過去3期分の収支内訳書(白色申告の場合)

    会社経営者、役員

    登記簿謄本、取締役会の議事録、官報

    公務員

    退職勧奨通知(勧告)書、勧奨退職願、勧奨退職承認書

    派遣労働者

    解雇通知、保険会社の定める勤務先等による離職に関する報告書

    65歳以上の高齢者

    解雇通知、保険会社の定める勤務先等による離職に関する報告書

  • 再就職活動状況を証明する書類(職業安定所での就職相談の履歴、応募書類、応募結果通知、採用証明書など)

  • 返済予定表など融資日、返済日、返済額、ローン種類等のわかる書類

保険金のお支払い時期

ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。

保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。

  • 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)

  • 「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族

  • 「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例

  • 事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合

保険金お支払い後の注意事項

  • 代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。

  • 万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。

相談窓口

保険会社が経営破綻した場合

万一保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。また、この保険契約は、損害保険契約者保護機構の保護対象ではありません。詳細は保険会社までお問合わせください。

指定紛争解決機関

カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。カーディフ損害保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人保険オンブズマンに解決の申立てを行うことができます。詳細は下記保険オンブズマンのホームページをご覧ください。

一般社団法人保険オンブズマン

TEL 03-5425-7963

受付時間9:00~17:00(12:00~13:00、祝日、年末年始等を除く月曜日~金曜日)

ホームページ

https://www.hoken-ombs.or.jp/

引受保険会社への苦情・ご相談窓口

カーディフ損害保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。

カスタマーサービスセンター

0120-823-270

居住不能信用費用保険

  • カーディフ損害保険株式会社

契約概要

居住不能信用費用保険の機能と目的

この保険契約は、銀行などの金融機関を保険契約者とし、金融機関からローンをお借入れになるお客さまを被保険者とする団体保険契約です。
被保険者が、ローン返済期間中に、居住不能状態となり、所定の条件を満たした場合に保険金をお支払いすることで、被保険者の生計の安定を図るための保険です。
ご加入にあたっては、この保険の機能と目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。

商品のしくみ

用語の説明

保険金額

万一事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保障額のこと。

商品のしくみ
保険契約者

PayPay銀行株式会社

被保険者(保障の対象となる方)

上記の保険契約者からローンをお借入れになるお客さま
※以下「ローン債務者」といいます。

引受保険会社

カーディフ損害保険株式会社 ※以下「保険会社」といいます。
東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー9F

保険の種類(主契約)

居住不能信用費用保険

付帯される特約

  • アパートローン特約

(被保険者の所有するローン対象建物が債務者の転勤等により一時的に賃貸される場合も保障します。また、アパートローンを保障対象に含める場合は、被保険者の所有するローン対象賃貸建物を保障します。)

保険対象建物

被保険者の居住のための建物または被保険者の所有する賃貸用の居住のための建物(被保険者がその建物の一部に居住する場合を含みます。以下同じ)で、その建物の建築、購入または増改築等のための資金の一部または全部について、被保険者が保険契約者に対して債務の償還を義務づけられている建物とします。
また、居住不能状態となった居住のための建物または賃貸用の居住のための建物を再建し、その再建した建物について、被保険者が保険契約者に対して、引き続き債務の償還を義務づけられている場合は、その再建した建物を含みます。
なお、建物が区分所有建物の場合は、被保険者の専有部分とします。

再建

居住不能状態となった建物を新たに建て直す、大規模に補修する、あるいは、新たな建物を購入することをいいます。

保障開始日

保険会社が、「申込書兼同意書」により加入を承諾した場合、保険対象建物受渡日または融資実行日(複数回に分けて融資実行される場合は、最終回の融資実行日)のいずれか遅い日(すでに融資を受けているローン契約者が申し込む場合は、加入承諾日)を「責任開始日」とし、責任開始日から起算する待機期間満了日の翌日から保険契約上の保障を開始します。

待機期間

なし

  • 「待機期間」とは、責任開始日から起算した所定の期間(上記)をいい、この期間に発生した居住不能状態については、保険金を支払いません。

保障終了

以下の場合、保険契約から脱退し、保障は終了となります。

  • 債務の完済、ローン契約の無効・取消しまたは解除によりローン契約が終了したとき

  • ローンの返済が遅延したこと等により、金融機関等から残存債務の即時返済を求められ、金融機関等に対する債務が消滅したとき

  • 所定の支払限度期間分の保険金が支払われ、支払限度期間が終了したとき

  • ローン債務者が所定の年齢に到達したとき

  • 保険会社が、居住不能状態である期間を、居住不能状態となったときから6ヵ月後までの期間とみなした場合は、その居住不能状態であるとみなした期間が終了したとき

  • 上記にかかわらず、保険会社の事情によりこの保険の継続・維持が困難となる事由が生じた場合、保障が終了することがあります。この場合のローンについては、金融機関等にお問い合わせください。

  • 被保険者の事情により脱退を希望されるときは金融機関等にご相談ください。

保険料

保険契約者が負担します。

保険金請求時の連絡先

保険会社にご連絡をお願いします。

配当金

なし

返戻金

脱退や解約による返戻金はありません。

保険金が支払われる場合

居住不能信用費用保険

月々のローンの保障

プラン①

プラン②

ペアローン連生プラン④

ペアローン連生プラン⑤

保険金の種類

居住不能信用費用保険金

被保険者

ローン債務者

保険金受取人

被保険者(ローン債務者)

保険金が支払われる場合

次のいずれかの事由を直接の原因として、被保険者の保険対象建物が待機期間満了日の翌日以降に居住不能状態(下記)となり、居住不能状態である期間内(下記)にローンの返済日が到来したとき。

火災および一般災害
次の事由に該当するもの

  • 火災

  • 落雷

  • 破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)

  • 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物の内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触

  • 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

  • 「集団行動」とは、群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)に至らないものをいいます。

自然災害(地震、噴火および津波を除く)
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、その他の異常な自然現象により生じる被害

地震、噴火および津波

居住不能状態

「居住不能状態」とは、保険対象建物が次(①全壊、②大規模半壊)のいずれかの損壊により、その建物に居住することができない状態をいいます。

①全壊

「全壊」とは、建物がその居住のための基本的機能を喪失したものとし、次のいずれかに該当したものをいう。

  • 建物が倒壊、流失、埋没、焼失したもの

  • 建物の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、建物の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上に達した程度のもの

  • 建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損害割合が50%以上に達した程度のもの

②大規模半壊

「大規模半壊」とは、建物の構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該建物に居住することが困難なものとし、次のいずれかに該当するものをいう。

  • 損壊部分がその建物の延床面積の50%以上70%未満のもの

  • 建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損害割合が40%以上50%未満のもの

  • 「居住不能状態」に該当するかどうかは、公の機関等(市区町村等)が発行する罹災状況を証明する書類(罹災証明書)等により、保険会社が確認・認定を行います。
    ご自身の判断で実際に居住されていない場合でも「全壊」、「大規模半壊」と認定されない場合は、居住不能状態にあたりません。

  • 「全壊」、「大規模半壊」は、下記により確認します。

    • 公の機関等(市区町村等)が発行する罹災状況を証明する書類(罹災証明書)により確認します。

    • 火災等により建物が罹災した場合には、保険会社が認定を行います。

    • 自然災害や地震により建物が罹災した場合で、罹災証明書の発行に大幅な遅延が見込まれる場合には、保険会社が認定を行うことがあります。

    • 保険会社による認定については、後述「保険会社による損害認定について」を参照ください。

  • 「全壊」、「大規模半壊」に該当しない場合は保険金のお支払対象となりません。

居住不能状態である期間

  • 「居住不能状態である期間」とは、居住不能状態となったときから再建された居住のための建物の受渡日の翌月末日までの期間をいいます。

  • なお、再建された居住のための建物は、居住不能状態となったときから再建契約の確認日(下記)までに再建契約を締結したと認められるものに限ります。

  • また、再建契約の確認日(下記)までに再建契約を締結したと認められない場合には、次のとおり取り扱います。

  • 保険会社は、その居住不能状態である期間を、居住不能状態となったときから6ヵ月後までの期間とみなして取り扱います

再建契約の確認日

  • 「再建契約の確認日」(建物を再建することが確認できる書類を保険会社が確認する日)は、次のとおりとします。

  • 再建契約の確認日は、居住不能状態となったときから原則6ヵ月を経過した日とします。

  • ただし、罹災および居住不能の環境を考慮して延期することがあります。(被保険者に再建の意思があるにもかかわらず、被保険者の責によらないやむを得ない事情で再建契約が締結できない場合など)

保険金額

保険金支払対象月のローン契約の予定返済額(ボーナス返済月は、その返済額と月々の返済額)

  • 年間支払額は2,400万円以下とします。

支払回数(支払限度期間)

1回の居住不能状態において、下記「てん補期間」を限度とする。
また、通算する「支払限度期間」をもって終了する。これと同時に被保険者の資格はなくなる。
てん補期間:6ヵ月
支払限度期間:36ヵ月

  • 他の保険契約で対象月のローン契約の予定返済額の保険金等が支払われた場合は、重複してのお支払いはしません。

  • 居住不能状態が開始した時以降に増加した債務については、その居住不能状態中は保険金のお支払いの対象となりません。

  • 支払われる保険金額には、延滞利息は含まれません。

  • ローンの返済日が土日、祝日の場合のご注意
    この保険契約において、ローンの約定返済日が土日、祝日の場合は、実際に返済が行われる日を返済日とします。

保険会社による損害認定について

次の場合は、保険会社が建物の損害認定を行います。その建物が 「全壊」、「大規模半壊」に該当するかどうかを確認します。

  • 火災等により建物が罹災した場合

  • 自然災害や地震により建物が罹災した後、罹災証明書の発行に大幅な遅延が見込まれる場合に必要に応じて

保険会社による建物の損害認定方法

保険会社による建物の損害認定の主な内容は次のとおりです。また保険会社では状況に応じ以下の方法以外の方法で判定することがあります。

1.地震・水災以外の災害(火災等含む)による罹災の場合

認定方法 基準 損壊区分
外観による認定
  • 一見して建物全部が倒壊

  • 一見して建物の一部の階が全部倒壊

全壊
建物の傾斜による認定
  • 外壁または柱の傾斜が1/20以上

  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、外壁または柱の傾斜が1/30以上

全壊

建物の構成部位による認定

  • 建物の構成部位による認定は、建物の外壁または柱に1/60以上の傾斜がある場合等に行います。

  • 建物の基礎もしくは柱(または耐力壁)の損傷率が75%以上

  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、柱(または耐力壁)または梁の損傷率が75%以上

  • 建物の各部位の損傷程度等から算定したその建物の損害割合が50%以上

全壊
  • 建物の各部位の損傷程度等から算定したその建物の損害割合が40%以上50%未満

大規模半壊

2.水災による罹災の場合

認定方法 基準 損壊区分
外観による認定
  • 一見して建物全部が倒壊

  • 一見して建物の一部の階が全部倒壊

全壊
浸水深による認定
  • 建物の浸水深から算定したその建物の損害割合が50%以上

  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、床上浸水かどうかを確認し、床上浸水の場合には、建物の構成部位による認定を行う。

全壊
  • 建物の浸水深から算定したその建物の損害割合が40%以上50%未満

  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、床上浸水かどうかを確認し、床上浸水の場合には、建物の構成部位による認定を行う。

大規模半壊
建物の傾斜による認定
  • 外壁または柱の傾斜が1/20以上

  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、外壁または柱の傾斜が1/30以上

全壊

建物の構成部位による認定

  • 建物の構成部位による認定は、建物の外壁または柱に1/60以上の傾斜がある場合、建物の外観に外力による損傷が見られる場合等に行います。

  • 建物の基礎もしくは柱(または耐力壁)の損傷率が75%以上

  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、柱(または耐力壁)または梁の損傷率が75%以上

  • 建物の各部位の損傷程度等から算定したその建物の損害割合が50%以上

全壊
  • 建物の各部位の損傷程度等から算定したその建物の損害割合が40%以上50%未満

大規模半壊

3.地震による罹災の場合

認定方法 基準 損壊区分
外観による認定
  • 一見して建物全部が倒壊

  • 一見して建物の一部の階が全部倒壊

  • 地盤の液状等により基礎のいずれかの辺が全部破壊(建物が木造・プレハブ(鉄骨系含む)の場合に限る。)

全壊
建物の傾斜による認定
  • 外壁または柱の傾斜が1/20以上

  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、外壁または柱の傾斜が1/30以上。ただし基礎ぐいを用いる鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、1/60以上かつ最大沈下量または最大露出量が30cm以上のときを含む。

全壊
建物の構成部位による認定
  • 建物の基礎の損傷率が75%以上

  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の場合は、柱または梁の損傷率が75%以上

  • 建物の各部位の損傷程度等から算定したその建物の損害割合が50%以上

全壊
  • 建物の各部位の損傷程度等から算定したその建物の損害割合が40%以上50%未満

大規模半壊
[建物の構成部位による認定]損害割合算出方法

建物の構成部位による認定内容は次のとおりです。

「地震・水災以外の災害(火災等含む)による罹災」「水災による罹災」の場合

①建物が木造・プレハブ(鉄骨系含む)の場合

構成部位 構成比(A) 損傷率(B)
基礎 10%

「損傷基礎長」÷「外周基礎長」

ただし、布石、玉石で判定を行うことが可能な場合は次のとおりとする。

「損傷布石・玉石数」÷「全布石・玉石数」

  • 損傷率(B)が75%以上の場合は建物を全壊と認定する。

柱または耐力壁 15%

柱または耐力壁のどちらを調査するかについては、建物の工法により次のとおりとする。
①在来工法等の軸組を主体とする工法の場合:柱
②枠組壁工法等の壁を主体とする工法の場合:耐力壁

柱による場合

「損害柱の本数」÷「柱の全数」×「各柱の損傷程度」

注)柱の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各柱の損傷程度が異なる場合には、柱全体の損傷率は、各柱の損傷程度を加重平均して算定する。

耐力壁による場合

「損傷耐力壁面積」÷「全耐力壁面積」×「各部分の損傷程度」

注)耐力壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各耐力壁の損傷程度が異なる場合には、耐力壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

  • 損傷率(B)が75%以上の場合は建物を全壊と認定する。

屋根 15%

「損傷屋根面積」÷「全屋根面積」×「各部分の損傷程度」

注)屋根の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各屋根面の各部分の損傷程度が異なる場合には、屋根全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

10%

「損傷床面積」÷「全床面積」×「各部分の損傷程度」

注)床の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、床の各部分の損傷程度が異なる場合には、床全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

外壁 10%

「損傷外壁面積」÷「建物全周の外壁面積」×「各部分の損傷程度」

注)外壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、外壁の各部分の損傷程度が異なる場合には、外壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

内壁 15%

「損傷内壁面積」÷「全内壁面積」×「各部分の損傷程度」

注)内壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、内壁の各部分の損傷程度が異なる場合には、内壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

天井 5%

「損傷天井面積」÷「全天井面積」×「各部分の損傷程度」

注)天井の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、天井の各部分の損傷程度が異なる場合には、天井全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

建具 10%

「損傷建具数」÷「全建具数」×「各建具の損傷程度」

注)建具の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各建具の損傷程度が異なる場合には、建具全体の損傷率は、各建具の損傷程度を加重平均して算定する。

設備 10%

水廻りの衛生設備、構造物と一体でないベランダ等の設備(システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバス、配管の取り付け口等)について、100%の範囲内で判定する。

合計

100%

上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。

  • 建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。

②建物が鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合

構成部位 構成比(A) 損傷率(B)
柱または耐力壁 50%

柱または耐力壁のどちらを調査するかについては、建物の構造により次のとおりとする。

①鉄骨造の場合

  • 外観目視で柱を確認できる場合:柱

  • 仕上等がなされ、柱が直接確認できない場合:耐力壁

②鉄筋コンクリート造の場合

  • ラーメン構造のとき:柱

  • 壁式構造のとき:耐力壁

柱による場合(鉄骨造・鉄筋コンクリート造共通)

原則として被害の最も大きい階の柱を調査する。ただし該当する階の柱の調査が困難な場合は、1階の柱を調査する。

「損害柱の本数」÷「柱の全数」×「各柱の損傷程度」

注)柱の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各柱の損傷程度が異なる場合には、柱全体の損傷率は、各柱の損傷程度を加重平均して算定する。

耐力壁による場合(鉄骨造のとき)

「損傷ブレース数」÷「全ブレース数」×「各ブレースの損傷程度」

注)ブレースの損傷程度は10%、25%、50%の区分で評価し、ブレースの各部分の損傷程度が異なる場合には、ブレース全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

耐力壁による場合(鉄筋コンクリート造のとき)

「損傷耐力壁面積」÷「建物全周の耐力壁面積」×「各部分の損傷程度」

注)耐力壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各耐力壁の損傷程度が異なる場合には、耐力壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

  • 柱の損傷率(B)が75%以上の場合は建物を全壊と認定する。

  • 建物が鉄筋コンクリート造の場合に限り、耐力壁の損傷率(B)が75%以上のときは、建物を全損と認定する。

床・梁 10%

床および梁の損傷率をそれぞれ次のとおり算出し、いずれかのうち大きい値をもって損傷率とする。

床の損傷率

「損傷床面積」÷「全床面積」×「各部分の損傷程度」

注)床の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、床の各部分の損傷程度が異なる場合には、床全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

梁の損傷率

「損傷梁を含む部分の面積」÷「建物全周の見附面積(正面面積)」×「各梁の損傷程度」

注)梁の損傷程度は50%、75%、100%の区分で評価する。

  • 梁の損傷率(B)が75%以上となる場合は建物を全壊と認定する。

  • 床の損傷率(B)が75%以上となった場合でも、それをもって直ちに建物を全壊とは認定しない。

外部仕上
  • 雑壁

  • 屋根

10%

「損傷(外部仕上・雑壁・屋根)面積」÷「建物全周の(外部仕上・雑壁・屋根)面積」×各部分の損傷程度

注)外部仕上・雑壁・屋根の損傷程度は、10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価する。

内部仕上
  • 天井

10%

「損傷内部仕上・天井面積」÷「全内部仕上・天井面積」×「各部分の損傷程度」

注)内部仕上・天井の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各部分の損傷程度が異なる場合には、内部仕上・天井全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

建具 5%

「損傷建具数」÷「全建具数」×「各建具の損傷程度」

注)建具の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各建具の損傷程度が異なる場合には、建具全体の損傷率は、各建具の損傷程度を加重平均して算定する。

設備(建物外) 5%

高架水槽・受水槽、外部階段等の外部から目視できる設備について、100%の範囲内で判定する。

設備等(建物内) 10%

水廻りの衛生設備等の設備(システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバス、配管の取り付け口等)について、100%の範囲内で判定する。

合計

100%

上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。

  • 建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。

「地震による罹災」の場合

①建物が木造・プレハブ(鉄骨系含む)の場合

構成部位 構成比(A) 損傷率(B)
基礎 10%

「損傷基礎長」÷「外周基礎長」

ただし、布石、玉石で判定を行うことが可能な場合は次のとおりとする。

「損傷布石・玉石数」÷「全布石・玉石数」

  • 損傷率(B)が75%以上の場合は建物を全壊と認定する。

屋根 15%

「損傷屋根面積」÷「全屋根面積」×「各部分の損傷程度」

注)屋根の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各屋根面の各部分の損傷程度が異なる場合には、屋根全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

75%

「損傷外壁面積」÷「建物全周の外壁面積」×「各部分の損傷程度」

注)外壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、外壁の各部分の損傷程度が異なる場合には、外壁全体の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

合計

100%

上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。

  • 建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。

②建物が鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合

外観目視により柱を確認できるかどうか等により、柱の損傷または外壁の損傷のいずれかでそれぞれ次のとおり認定します。

柱の損傷により認定する場合

構成部位 構成比(A) 損傷率(B)
柱(または梁) 60%

原則として被害の最も大きい階の柱を調査する。ただし該当する階の柱の調査が困難な場合は、1階の柱を調査する。

柱の損傷率

「損害柱の本数」÷「柱の全数」×「各柱の損傷程度」

注)柱の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、各柱の損傷程度が異なる場合には、柱全体の損傷率は、各柱の損傷程度を加重平均して算定する。
また、調査可能な場合には、梁(原則として建物全周の梁)についても調査する

梁の損傷率

「損傷梁を含む部分の面積」÷「建物全周の見附面積(正面面積)」×「各梁の損傷程度」

注)梁の損傷程度は、鉄骨造の場合には、50%、75%、100%の区分で、鉄筋コンクリート造の場合には、10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価する。
なお、柱と梁について調査を行った場合で、それぞれの損傷率が異なるときは、いずれか大きい値を損傷率とする。

  • 損傷率(B)が75%以上の場合は建物を全壊と認定する。

雑壁・仕上等 25%

「損傷雑壁・仕上面積」÷「建物全周の雑壁・仕上面積」×「各部分の損傷程度」

注)雑壁・仕上面の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、雑壁・仕上面の各部分の損傷程度が異なる場合には、建物全周の雑壁・仕上面の損傷率は、各部分の損傷程度を面積ごとに加重平均して算定する。

設備等 15%

高架水槽・受水槽、外部階段等の外部から目視できる設備について、100%の範囲内で判定する。

合計

100%

上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。

  • 建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。

外壁の損傷により判定する場合

(柱(または梁)の目視が不可能で、かつ耐力壁と雑壁の区分が不可能な場合等)

構成部位 構成比(A) 損傷率(B)
外壁 85%

建物の外周壁の仕上部分とその下地部分について調査する。

「損傷外壁面積」÷「全外壁面積」×「各部分の損傷程度」

注)外壁の損傷程度は10%、25%、50%、75%、100%の区分で評価し、外壁の各部分の損傷程度が異なる場合には、建物全周の外壁の損傷率は、各部分の損傷程度を加重平均して算定する。

設備等 15%

高架水槽・受水槽、外部階段等の外部から目視できる設備について、100%の範囲内で判定する。

合計

100%

上記構成部位毎の損傷率=(A)×(B)の合計を建物の損害割合とする。

  • 建物の損害割合が40%未満の場合はお支払いの対象となりません。

注意喚起情報

保険金が支払われない主な場合

次の場合は、保険金をお支払いできません。

居住不能信用費用保険金
  • 罹災証明書または保険会社の認定において、保険対象建物が「全壊」、「大規模半壊」に該当しない場合

  • 次のいずれかの事由により居住不能状態に該当したとき

    • 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反。

    • 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反。

    • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)

    • 核燃料物質(使用済燃料を含む)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含む)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

  • 保険対象建物が居住不能状態となった直接の原因の事由発生の日が、責任開始日より前である場合

  • 大規模地震災害特別措置法による警戒宣言が発せられた時から同法に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日)までの期間に加入および増額を申し込み、その期間中に地震、噴火または津波により保険金が支払われる場合に該当したとき(保険対象建物が、同法の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する建物であるときに限る)

  • 居住不能状態となったときから6ヵ月を経過した日において、なお再建契約を保険会社が確認できない場合

    • 原則としてその日以降の居住不能状態に対しては保険金をお支払いしません。

    • ただし罹災および居住不能の環境を考慮して延期することがあります。(被保険者に再建の意思があるにもかかわらず、被保険者の責によらないやむを得ない事情で再建契約が締結できない場合など)

重大事由による解除

次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約が解除されることがあります。

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由の原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。

  • 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

  • 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力等に該当すると認められた場合

  • 「①」から「④」までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、「①」から「④」までの事由がある場合と同程度に保険会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

  • 「①」から「⑤」までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したその支払事由に対しては、保険金はお支払いできません。

契約の無効および取消し

無効

次に掲げる事実があった場合は、ご契約が無効になることがあります。

  • 保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約をした場合

  • 被保険者の同意を得なかった場合(ただし、被保険者が保険金受取人である場合は除きます。)

取消し

詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。

お申込みの撤回等はできません

  • この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。

保険金を請求するには?

保険金の請求について
  • 被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。

請求に必要な書類

次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。

  • 次の書類以外をご提出いただく場合もあります。

  • 保険金請求書

  • 保険会社の定める、罹災状況に関する報告書

  • 保険会社の定める、居住不能状態に関する申告書

  • 保険会社の定める、保険契約の対象となる債務および返済に関する報告書

  • 公の機関等の発行する罹災状況を証明する書類

  • 被保険者の印鑑証明書

  • 保険会社が居住不能状態の原因および状況等について、公の機関等に照会し説明を求めることについての同意書

  • 建築発注書等の再建契約の締結を確認できる書類

  • 罹災した建物の立地、間取りが確認できる書類

  • 再建される建物の受渡日が確認できる書類

保険金のお支払い時期

ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。

保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合)

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。

  • 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)

  • 「①」に規定する方がいない場合または「①」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族

  • 「①」および「②」に規定する方がいない場合または「①」および「②」に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、「①」以外の配偶者または「②」以外の3親等内の親族

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合の具体例

  • 事故や病気等で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができない場合

保険金お支払い後の注意事項

  • 代理請求をされた方に保険金をお支払いした場合には、その後被保険者からその保険金についてご請求を受けても、重複してのお支払いはしません。

  • 万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していることや加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求人制度など)をお伝えください。

相談窓口

保険会社が経営破綻した場合

万一保険会社が経営破綻した場合、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、破綻時の保険会社の財務内容により保険金の額が削減されたりする場合があります。また、この保険契約は、損害保険契約者保護機構の保護対象ではありません。詳細は保険会社までお問合わせください。

指定紛争解決機関

カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。カーディフ損害保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人保険オンブズマンに解決の申立てを行うことができます。詳細は下記保険オンブズマンのホームページをご覧ください。

一般社団法人保険オンブズマン

TEL 03-5425-7963

受付時間9:00~17:00(12:00~13:00、祝日、年末年始等を除く月曜日~金曜日)

ホームページ

https://www.hoken-ombs.or.jp/

引受保険会社への苦情・ご相談窓口

カーディフ損害保険株式会社へのご不満やご要望等については、下記にご連絡ください。

カスタマーサービスセンター

0120-823-270